準備段階として当ブログでのんびり改正民法を掲載してきましたが、
本格的に2020年のメルマガ「絶対役立つ改正民法」の配信をスタートし、
内容が重複してしまいますので、続きは『幸せに宅建に合格する方法』ホームページにてまとめていきます。
100回以上に渡りご覧いただきありがとうございました。
続きはコチラ!→ 幸せに宅建に合格する方法
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≫ 2020年(令和2年)宅建士試験より適用
改正民法112.重要度:★★★☆☆
当事者双方の責めに帰さない事由で債務を履行することができなくなった場合、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
危険負担は、従来は「債権者主義」(=債権者が危険を負担するという考え)が原則とされていました。
売主A、買主Bといて、目的物が不可抗力により滅失した場合、Aの目的物引渡債務は消滅するにも関わらず、Bの代金支払義務は残ったままとなります。Bの「引渡せ」という債権が残っているということです。意味が分かりませんね。不合理です。
そこで改正民法では、危険負担は「債務者主義」が原則となりました。
債務者が反対給付を受ける権利を有しなくなるのではなく、反対給付の履行を拒むことができるのです。上記AB双方の責任でなく売買契約の履行ができなくなった場合、AがBに代金の支払請求をしても、Bは支払いを拒むことができるということです。
危険負担は難しいですね。ここは考え出すとハマりますので、「AがBに代金の支払請求をしても、Bは支払いを拒むことができる」これだけ覚えておけば大丈夫でしょう。宅建士試験で出題されたら難問となる可能性大です。
尚、債権者の責任により債務を履行することができなくなった場合、当然のことながら債権者は反対給付の履行を拒むことができませんので少し注意。このとき自己の債務を免れたことで利益を得た債務者は、その利益を債権者に償還することを要します。
≫ 2020年(令和2年)宅建士試験より適用
改正民法111.重要度:★★★★☆
双務契約の当事者の一方は、相手方が債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償債務の履行を含む)を提供するまでは、。自己の債務の履行を拒むことができる。
( )内の文章が追加されました。判例等では認められていたことの明文化です。
売主の引渡債務に代わる損害賠償債務と買主の代金支払債務、請負人の損害賠償債務と報酬支払債務など、これらも同時履行の関係に立つということですね。重要ですが、覚えることは特に変わっていません。
≫ 2020年(令和2年)宅建士試験より適用
改正民法110.重要度:★★☆☆☆
懸賞広告者は、期間を定めてした広告を撤回することができない。
かなり出題可能性は低いと思いますが、新規定な上に簡単なので紹介しておきます。
懸賞広告者は、期間を定めて行った懸賞広告は撤回することができません。つまり、期間を定めていない懸賞広告は、その指定した行為を完了する者がいない間は撤回することができます。
どちらも例外があり、期間を定めて行った懸賞広告でも撤回権を留保(=撤回できる旨の但し書きなど)していたときは撤回することができ、期間を定めていない懸賞広告でも広告中に撤回しない旨を表示したときは撤回することができなくなります。
一読で覚えられる知識だと思いますので、大穴として軽く頭の片隅に入れておいてください。
≫ 2020年(令和2年)宅建士試験より適用
改正民法109.重要度:★★☆☆☆
申込者の意思表示または取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があったときに成立する。
従来の民法の原則では「承諾の通知を発したとき」を契約の成立時期としていましたが、通信手段が発達し、迅速に意思が届く現代ではあまり意味のない規定となってしまいました。そこで改正民法では、承諾の意思表示が申込者に到達したときに生じることとなりました。
申込者が申込発信後に申込みを撤回した場合、申込者による撤回通知と、相手方による承諾通知で、到達時期の先後により契約が成立するかどうか決せられます。
≫ 2020年(令和2年)宅建士試験より適用
改正民法108.重要度:★★★☆☆
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、相手方が 承諾の通知を発するまでにその事実を知った場合、その申込みは効力を生じない。
申込者が申込みの通知を発した後に、
死亡した場合
意思能力を有しない状況になった場合
行為能力の制限を受けた場合
申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思表示をしていた場合
に、相手方が承諾通知をするまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは効力を生じません。どんなときか、いつまでに知ったときか、ここも問題にしやすい新規定ですね。宅建士試験での出題可能性ありです。
≫ 2020年(令和2年)宅建士試験より適用
改正民法107.重要度:★★★☆☆
承諾期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回することができない。
突然の申込み撤回によって被申込者(申込みを受けた者)が不利益を受けないようにするためですね。ただし、申込者が撤回する権利を留保したときはこの限りではありません。
また、対話者への申込みは、対話が継続している間はいつでも撤回することができます。そして対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかった場合(=被申込者が承諾をしなかったとき)、対話終了とともに申込みが失効することとなります。ただし、対話終了後も申込みの効力を失わないと申込者が表示した場合は、例外としてその効力は失われません。
完全な新規定なので未知数ですが、十分に宅建士試験で出題される可能性がある、宅建業務に関連する規定だと思います。
≫ 2020年(令和2年)宅建士試験より適用
改正民法106.重要度:★★★★☆
契約自由の原則として、契約締結の自由、契約内容決定の自由、相手方選択の自由、契約方式の自由が定められた。
契約自由の原則は、暗黙の了解として、または学説により争いなく認められていましたが、実は民法にその規定はありませんでした。民法の大原則として、宅建士試験でも問1でポンと出題されるかもしれませんね(ちょうど4つありますし)。
1.何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約するかどうかを自由に決定することができる
2.契約当事者は、法令の制限内において、契約内容を自由に決定することができる
3.契約は、申込みに対して相手方が承諾したときに成立する
4.契約成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない
14.法令の特別な定めとは、水道法など特殊なものです。
2.法令の制限内とは、公序良俗違反などを想定しています
≫ 2020年(令和2年)宅建士試験より適用
改正民法105.重要度:★★★★☆
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
従来の民法では「不法行為によって生じた債権を受働債権として相殺することはできない」とだけ定められていました。どうせ金を返してもらえないなら腹いせに怪我をさせてやろう!といったことを防ぐ趣旨です。
しかし、故意ではなく過失による交通事故など全ての損害賠償請求権について受働債権とすることができないとなると、やり取りが煩雑化する上に条文の制定趣旨からもズレています。そこで、不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺も一部認められることとなりました。「悪意」(損害を与える意図)をもって行った不法行為に基づく損害賠償債務に限り、相殺禁止の対象となります。
この場合の悪意とは、法律用語としての「知っていた」悪意ではなく、まさに一般的な悪意ということですね。
また、ついでに「人の生命または身体の侵害による損害賠償債務」はまとめて相殺禁止の対象となりました。不法行為に限らず、債務不履行等によって生じた場合も相殺が禁止されます。
≫ 2020年(令和2年)宅建士試験より適用
改正民法104.重要度:★★★☆☆
当事者が相殺を禁止し、または制限する旨の意思表示をした場合、その意思表示は、第三者が 悪意または重過失により知らなかった ときに限り、その第三者に対抗することができる。
相殺禁止特約は善意の第三者に対抗できないとされていましたが、では、対抗できる「善意ではない第三者」とは悪意だけを指すのか?
この点について改正民法は、「善意ではない第三者」=悪意+重過失としています。相殺禁止特約は、悪意の第三者または重過失ある第三者に対抗することができます。尚、この第三者の悪意・重過失は、債務者が立証責任を負うこととなります。