いいえ、適用されます。このような規定はありません。


【建築基準法】


過去問を多くこなしている方ならすぐにおわかりだと思いますが、これは建ぺい率についての規定です。


覚えておくべきは「商業地域と近隣商業地域の建ぺい率が8/10の地域内で防火地域内にある耐火建築物」は建ぺい率の規制がない(100%OK)、ということです。


試験では時折このように単純な知識で明快に回答できる問題があります。しかも単発ではなく過去に同様の設問があるのですからこれを落とす手はありません。


この他には、建築物と用途規制の関係での診療所(病院ではない)・料理店(飲食店ではない)や都市計画法での高度地区の高さの最低限度の規制などがあります。

はい、そのとおりです。


【建築基準法】


これぞこのメルマガにふさわしい超基本問題ですね。


解説は不要でしょう(笑)。そこで今回は建築基準法をざっとおさらいしてみたいと思います。といっても細かくは無理なのでその構成だけ・・・。


まず大きなまとまりとして建築確認があります。これは建築の事前チェックシステムでした。次に単体規定と呼ばれる個々の建築物の性能を確保するための規定があります。


設問のような建物相互の調整を図るものは集団規定と呼ばれ、用途の他、容積・建ぺい率・高さ等さまざまな面から規制をかけてきます。この部分が細かくて勉強も一番たいへんなところですね。


集団規定については問題集だけをやっていても頭の中の整理がつきにくいので参考書を活用することをお薦めします。


試験が間近に迫ってきましたが、覚えることの多い宅建では焦らず一歩ずつ着実な勉強が合格の鍵となるのではないでしょうか?

いいえ、同意を得るのは建築主ではなく建築主事です。


【建築基準法】


まず建築確認とは、建築物を建築しようとする場合に、建築計画が適法かどうかを事前にチェックするシステムで、具体的には建築主事に申請書を提出して確認をしてもらうことをいいます(かなり大雑把な説明ですが・・・)。


建築確認の流れは一通り押さえておいた方がいいですね。
1.建築確認 → 確認済証の交付
2.工事着工
3.中間検査 → 中間検査合格証の交付
4.工事継続
5.完了検査 → 検査済証の交付
6.建物の使用開始
となります。注意したいのは着工前に建築確認を受けることと完了検査が済んでようやく使用を開始できることです。


設問の消防署長の同意は上の1(建築確認)の段階で建築主事が勝手にやってくれるので建築主は特にやることはありません(私も実際に提出をしたことがありますが、その時どうだったか覚えてません。切腹ものですね。)。

いいえ、許可が必要となります。


【都市計画法】


農林漁業関連の施設で開発許可が不要となるのは市街化調整区域内での開発行為です。


開発許可制度は、無秩序な開発を防止するため、都市計画区域内また準都市計画区域内での開発行為をしようとする者に、都道府県知事の許可を受けさせる制度です。


ここで言う「開発行為」とは、建築物・特定工作物の建設の目的で行う「土地の区画形質の変更」を言います。


従って既に造成等が行われ、土地の区画形質を変更しない場合には許可は必要ありません(造成等を行うときすでに許可を取っているはずですね)。


その他許可不要な開発行為についても試験に出ますので、そんなに多くはないので覚えてしまいましょう。


農産物加工場や大学などはヒッカケで出ますので注意です。

いいえ、できます。


【都市計画法】


過去最短の設問ですね(笑)。断片的な知識問題のようで申し訳ないのですが、これって意外と見落としがちだと思いませんか?


都市計画は原則として都市計画区域内で定められますが、都市施設については都市計画区域外でも定めることができます。


代表的なものは道路ですね。これは市街化調整区域だからといって通さないわけにはいきません。その他、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域では、少なくとも道路・公園・下水道を定めることとなっています。


また、住居系用途地域内では義務教育施設も定めることとなっています。


都市計画法では普段使わないような専門用語や考え方が続々と出てきます。しかも紛らわしいものが多いんです。順を追って整理していかないと混乱してしまいますのでご注意あれ。

いいえ、その必要はありません。


【不動産登記法】


登記をしなければならないのは「表示の登記」で、権利の登記である「所有権の登記」には義務はありません。


表示登記は、それによる「不動産登記簿」に課税台帳としての機能があるために登記が義務づけられています。


区分所有(マンション等)の場合は、まず建築者が表示登記を行い、マンション購入者がそれぞれに所有権の保存登記を行うことになります。


また登記の中には予備的な登記として「仮登記」というものがあります。


機能的にはその名の通り登記の予約をするようなものですが本登記をされると仮登記の時期に遡って効力を持ちます。


今年はこのへんが出るかなぁ(あくまで勝手な予想です)

いいえ、あります。


【相続】


相続の問題では、誰が相続人となるのか、その順位は?、その他に遺留分、遺言等が出題されます。


設問では離婚して親権を持たない実子の相続の権利についてきいています。回答は、離婚しようが自分の子であることにかわりはないので、当然に法定相続人となります。


実際の問題では、「被相続人Aが再婚している状態での死亡」という手の込んだ状況設定で出題されました(法定相続人であるという答えに代わりはありませんが)。


逆に自分の子として育てていても非嫡出子(自分の子でない)の場合は嫡出子に比べ、半分になってしまいます。こちらは計算問題で出ることも多いので計算にも慣れておきましょう。簡単な分数の計算です。

いいえ、できません。


【借地借家法】


「基本問題」というにはちょっと無理があるかもしれません。難しい問題ですね。


詳しくは、借地上の建物の譲渡に伴って借地権を譲渡しようとするとき、地主に不利益がないにもかかわらず承諾しない場合は裁判所の許可を得ることができます。


これを裁判所の「代諾許可」制度と呼びます。


しかし設問のように「借りている建物」を転貸しようとするときにはこのような制度はありません。あ、もちろん賃貸人(大家)の承諾があれば転貸もOKですよ。


「転貸」は早い話が「また貸し」ですから、常識的にもあまり好まれることではありませんし、持主の許可を得てからというのは当然の話ですね。

いいえ、できません。


【売買の効力】


不動産物件の売買は車やパソコン等のように「初期不良があったから交換」というわけにはいきません。そこで売主にも担保責任が負わされています。


特に売買目的物に権利の瑕疵がある場合の売主の担保責任は細かく規定されていますので、しっかりと整理して覚えてしまいましょう(試験によく出ます)。


ポイントは買主が「善意」か「悪意」かにわけて


1.すべてが他人の権利の場合
2.一部が他人の権利の場合
3.数量不足又は一部滅失の場合
4.隠れたる瑕疵がある場合
5.用益権による制限がある場合


について「代金減額請求」「解除」「損害賠償請求」の可否とその請求期間を覚えることです。

はい、そのとおりです。


【連帯保証】


これを保証債務の「附従性がある」といいます。


試験での連帯保証は「附従性」の他に「補充性」を問われることが多いですね。補充性とは「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」を指します。


専門用語連発でいつもと雰囲気が違いますね(笑)。


まず「普通保証」と「連帯保証」の区別はしっかりとつけておいてください。


「連帯保証」という言葉はよく耳にするので、「債務者の補助」程度に考えている方もおられると思いますが、宅建受験者としては「債務者と連帯してすべての債務を負担する」より担保的効力の強い保証だ、と覚えてください。


連帯保証では普通保証と違い、保証人が債権者に対し「まずは主たる債務者から」とか「主たる債務者は本当は返すお金を持っている」と主張する「催告・検索の抗弁権がない」ということなんですね。