いいえ、主たる事務所の最寄りの供託所に一括で預けます。


【宅地建物取引業法】 【営業保証金】


営業保証金について基本中の基本の問題ですね。こんな問題が出たら超ラッキーです。平均点が1点あがると思ってください。


営業保証金は本店1000万円、支店毎500万円で回答のとおり主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に一括して供託します。金銭以外にも一定の有価証券での供託が認められています。


業者は免許を受けた後、営業保証金を供託し免許権者へそれを届け出て初めて業務を開始することができます。


これと似たものに「保証協会」があります。こちらの協会に加入すると営業保証金の代わりに分担金を本店60万円、支店毎30万円納めれば業務が可能となります。


似たもの → 問題を作りやすい → よく出る


という安易な構図が成り立ちますので要チェックです。
(本当は大切だから出るんです。出題者さんごめんなさい)

いいえ、提出する必要はありません。


【宅地建物取引業法】 【宅地建物取引主任者】


問題文に省略が多いため、わかりづらくなってしまいました。申し訳ありません。


が、ここで本当に注意してもらいたいのは昨日の「免許制度」と今日の「宅地建物取引主任者」の区別なんです。


前者は宅地建物取引業者(会社)を対象とする制度、後者は個人を対象とする制度です。


どちらも「登録」や「名簿」という言葉が出てきますし、「免許換え」と「登録の移転」、「免許基準」「登録基準」など似たような内容のものが多々出てきますので、もう一度参考書等で頭の中を整理しておいてください。


設問では業者(会社)の処分は主任者(個人)には影響しないということですね。もちろんその主任者の不正行為により事務停止処分を受けた場合は、交付を受けた知事に速やかに主任者証を提出しなければなりません。

いいえ、違います。


【宅地建物取引業法】 【免許】


大臣免許ですね(国土交通大臣です)。


本店は宅建業を営まなくても常に「事務所」にあたり、支店は宅建業を営む場合のみ「事務所」にあたります。


「事務所」が1つの県内に収まっていれば何店あってもその県の県知事の許可となり、1店でも他県にあれば大臣免許となります。


大臣免許の申請は、本店のある県知事を経由して大臣に申請することになっています。


余談ですが免許申請の他、業者名簿の変更、廃業届、大臣免許への免許換えなどの時も、本店のある知事を経由して大臣に申請することになります。


いよいよ試験まで残すところ11日となりましたね。受験生の皆さんは次の三連休が勝負所です。気合いを入れて勉強してください。


ところで、このブログはあくまで基本問題を選んで出題していますが、解説で所々視点や話題を変えています。だから「話が飛ぶなあ」と思った方はスルドイです。


そこで「?」と思った方はすぐにお手元の参考書で調べてみてください。今までの知識が縦だけでなく横にもつながって、より理解が深まると思います。

はい、そのとおりです。


【地価公示法】


一見何気ない問題ですが「指標」という単語を「基準」とすると答えは×(バツ)となります。


そう、この2つの単語の使い分けをきちんとしてほしいということなんです。裏を返せばこんなヒッカケ問題が出る(かもしれない?)ということなんですね。


大雑把に言うと、一般の取引では標準値の価格を「指標」(目安のことです)とし、公的に土地の価格を求めるときには「基準」とします。


地価公示は土地鑑定委員会が選定した標準値について、2名以上の不動産鑑定士により、毎年1月1日の正常な価格を判定し、各市町村において閲覧できるようにするものです。


昨日の鑑定評価と今日の地価公示法は毎年どちらかが1問出題されています。どちらも分量的には少ないので確実に正解し1点ゲットしておきたいところです。

いいえ、適用できないものもあります。


【鑑定評価】


不動産の鑑定評価には「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」の3つの方法があり、すべてを併用して評価することとされています。


とはいってもそれぞれに不得手なものがあります。


原価法は対象不動産の再調達原価を求めますが、既成市街地などではこれを求めることは困難ですから、この手法によることができません。


設問にある収益還元法は、学校や公園など公共の目的に供されている不動産の鑑定には用いられません。取引事例比較法も近隣地区に同様の不動産の取引例がないと困ってしまいます。


鑑定評価は覚えることが少ないので過去問をやって参考書をちらりと見て、もう一度過去問をやれば大丈夫。かな?

いいえ、適用できます。


【所得税】


個人が居住用財産を譲渡した場合は、租税特別措置法により何種類もの減税措置の特例が規定されています。


減税される人には非常にありがたいのですが、受験生にはこれほどわかりにくいものはありませんので時間のない方はいっそ飛ばしてしまいましょう(いや、本気です)。


さて、本題。個人の居住用財産の譲渡では、まずは譲渡による利益があるかないか。普通あるように思いますが買換等でかえって持ち出しの場合は「譲渡損失の繰越控除」と「住宅ローン控除」を適用します。


譲渡益があり所有期間が10年を超えない場合、「3千万の特別控除」を適用し、それを超える利益については「長期譲渡所得」か「短期譲渡所得」かを考えます。


10年を超える場合は「3千万の特別控除」と「軽減税率の特例」か「相続等取得の居住用財産の買換の特例」又は「特定の居住用財産の買換の特例」の3つからどれか1つを選ぶことになります。


以上、ザッと書きましたが、やっぱり難易度的にもボリューム的にもいつもの倍にはなりますね。


さ、気を取り直して次の問題にいってみよっ。

いいえ、課税されます。


【固定資産税】


固定資産税は土地、家屋および償却資産を対象として、それらの所在する市町村が、毎年1月1日を賦課期日としてその所有者に課税する地方税です。


注意すべきは、賦課期日の所有者に納税義務がある点です。例えば、年の途中において土地を売却した場合でも折半ということはありません。


また設問のように登記がなくても役場に備えられている補充課税台帳なるものにより課税されます。まあ、自分の住む市町村の税金なので我慢して下さい(笑)。


ところで固定資産税、不動産取得税、都市計画税の税率をパッと言うことができますか?


標準税率はそれぞれ、1.4%、4%、1.4%、ですよ。それぞれに免税点や特例がありますが、標準税率は押さえておいてくださいね。

はい、そのとおりです。


【土地区画整理法】


土地区画整理事業における仮換地指定の効力は、従前の宅地の権原については全く影響を与えません。


つまり従前の宅地の所有者はその宅地について、抵当権を設定することもできますし、宅地を売ることもできるわけです。仮換地によりできなくなるのは「使用又は収益すること」で、「自分のものだけど使えない」状態ですね。


仮換地指定の効力は、換地処分の公告のあった日において消滅します。


土地区画整理法では仮換地の効力、換地処分とその前後の効果が重要になりますので、特に土地と権利の動きに注目して勉強すると効果的です。

いいえ、許可を受ける必要があります。


【農地法】


3条許可にこのような例外規定はありません。


農地法では農地の取引の際に必要となる許可3・4・5条について勉強すればOKです。


設問は農地の所有権の取得ですから3条許可となります。3条許可が不要なのは権利取得者が国・都道府県の場合と、相続による取得の場合を覚えます。許可権者は農業委員会または知事となります。


4・5条では市街化区域内農地の特例が重要となります。市街化区域内の農地を農地以外のものとする場合(4条)、同様に市街化区域内の農地・採草放牧地をそれ以外のものにするための所有権移転(5条)についてはあらかじめ農業委員会へ届出をすることにより許可不要となります。


農地法は範囲が狭い、設問がパターン化している上に毎年出題されていますので効率よく1点を稼ぐ絶好の分野ですので試験直前に再確認することをおすすめします。.