他の相続人のハンコが必要なんですか?
高島平・西台・蓮根の司法書士瀧本事務所です✨
相続登記のご依頼を受ける中で、
時々ある勘違い
「他の相続人の実印?印鑑証明書?相続するのは自分なんですけど???」
ということをちょくちょく聞かれます
なぜ自分のハンコだけで手続きができないのか?という疑問ですね
例えば、相続人の中で自分が不動産を相続することになった場合に遺産分割協議書を作成しますが、
遺産分割協議書には相続人全員の実印が押してある必要があります
実はこの遺産分割協議書、特に大事なのが、
もらわない方の相続人の実印
なんです
「自分が相続するということで話がついているのになんで全員の実印が必要なんだ!!」
という疑問も分からなくはないのですが、
遺産分割協議がどのように決まったのかを第三者が分かるようにする必要があります
きっちり書面を作って相続人全員が実印を押すことで、確かに全員が納得のうえで決めた内容なんだな、と他の人にも分かるようにするのです
法務局は遺産分割協議の場に行くわけでありませんので、書面をもって客観的に分かるようにしておかないと名義変更ができないのです
もらう方の相続人は手続きに積極的でしょうから、むしろ大事なのはもらわない方の相続人の実印がちゃんと押してあるのか、ということになるわけです
また、もらう人のハンコだけで手続きが出来てしまうと、
本当は何も協議していないのに勝手に名義変更できてしまいませんか
最初に言ったもん勝ちになってしまうんです
これはいけませんね
遺産分割協議が正しく行われたことを証明書するため、遺産分割協議書には相続人全員の実印を押す必要がある、というお話でした
ちなみに余談なのですが、時々ある相談(主に市民相談や区民相談であります)がありまして
「自分が相続人になっているから書類に実印を押して印鑑証明書と一緒に送り返してほしい。という手紙が来たんだけど、押していいのか?」
というご相談。
既に亡くなっている祖父母や曽祖父母名義のままになってしまっている不動産に関する遺産分割協議書が送られてきて、送り主が全部相続する内容になっていたります。
また、親が亡くなり、長男が遺産を全部相続する内容の遺産分割協議書がいきなり長女、二女に宛てて送られてきた、なんてご相談もありました。
大切なことは、書類の内容をよ~く読むこと
読んで分からなければ専門家に相談すること
書類に実印を押して印鑑証明書も提出する、ということの重大さをよ~くお考えいただきたいです
書類に実印を押すということは、「確かに本人が押した」ということで、印鑑を押した人物が確かに本人であることを証明するのが印鑑証明書です
つまり、大人が書類に実印を押し、印鑑証明書までつけるということは、客観的には
「本人が書類の内容を理解し、納得したうえで同意した。」ということになってしまいますからね
相続のご相談は司法書士瀧本事務所までお願いします