相続登記の勘違い 自分が相続するのに他の相続人のハンコが必要なんですか? | 板橋区高島平・西台・蓮根の相続遺言相談所 司法書士瀧本事務所のブログ

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他の相続人のハンコが必要なんですか?

 

 

高島平・西台・蓮根の司法書士瀧本事務所です✨


 

相続登記のご依頼を受ける中で、

 

下差し時々ある勘違い下差し

 

「他の相続人の実印?印鑑証明書?相続するのは自分なんですけど???

 

ということをちょくちょく聞かれますもやもや

なぜ自分のハンコだけで手続きができないのか?という疑問ですね!

 

例えば、相続人の中で自分が不動産を相続することになった場合に遺産分割協議書を作成しますが、

遺産分割協議書には相続人全員の実印が押してある必要があります上差し

 

実はこの遺産分割協議書、特に大事なのが、

 

もらわない方の相続人の実印

 

なんですダッシュ

 

「自分が相続するということで話がついているのになんで全員の実印が必要なんだ!!」

 

という疑問も分からなくはないのですが、

 

遺産分割協議がどのように決まったのかを第三者が分かるようにする必要がありますルンルン

 

きっちり書面を作って相続人全員が実印を押すことで、確かに全員が納得のうえで決めた内容なんだな、と他の人にも分かるようにするのですウインク

 

法務局は遺産分割協議の場に行くわけでありませんので、書面をもって客観的に分かるようにしておかないと名義変更ができないのですショボーン

 

もらう方の相続人は手続きに積極的でしょうから、むしろ大事なのはもらわない方の相続人の実印がちゃんと押してあるのか、ということになるわけですOK

 

また、もらう人のハンコだけで手続きが出来てしまうと、

本当は何も協議していないのに勝手に名義変更できてしまいませんか?

最初に言ったもん勝ちになってしまうんですネガティブ

 

これはいけませんね上差し

 

遺産分割協議が正しく行われたことを証明書するため、遺産分割協議書には相続人全員の実印を押す必要がある、というお話でしたキラキラ

 

ちなみに余談なのですが、時々ある相談(主に市民相談や区民相談であります)がありましてダッシュ

 

「自分が相続人になっているから書類に実印を押して印鑑証明書と一緒に送り返してほしい。という手紙が来たんだけど、押していいのか?」

 

というご相談。

既に亡くなっている祖父母や曽祖父母名義のままになってしまっている不動産に関する遺産分割協議書が送られてきて、送り主が全部相続する内容になっていたります。

また、親が亡くなり、長男が遺産を全部相続する内容の遺産分割協議書がいきなり長女、二女に宛てて送られてきた、なんてご相談もありました。

 

大切なことは、書類の内容をよ~く読むこと上差し

読んで分からなければ専門家に相談すること上差し

 

書類に実印を押して印鑑証明書も提出する、ということの重大さをよ~くお考えいただきたいですアセアセ

 

書類に実印を押すということは、「確かに本人が押した」ということで、印鑑を押した人物が確かに本人であることを証明するのが印鑑証明書です

 

つまり、大人が書類に実印を押し、印鑑証明書までつけるということは、客観的には

 

「本人が書類の内容を理解し、納得したうえで同意した。」ということになってしまいますからねアセアセ

 

相続のご相談は司法書士瀧本事務所までお願いしますキラキラ

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