権利証はありますか?
高島平・西台・蓮根の司法書士瀧本事務所です✨
いよいよ始まる相続登記の義務化を見据え、そろそろ相続登記をやっておこうかな、と思っている方は多いと思います
所有者の方が亡くなってから相当経っていて、今から必要書類を揃えるべく役所回りをする場合、役所の保管期間が過ぎていて取得できないことの多い書類があります
それが 住民票の除票 と呼ばれる書類です
不動産の登記簿というものは、所有者の方の「住所」と「氏名」が記録されています。
このたった2つの情報で本人を特定しているため、本当に亡くなった人(戸籍上死亡している人)が登記簿に記載されている人本人なのかは、「住所」と「氏名」で判断するしかないんです
ということで亡くなった方の住所を証明する書類として登場するのが住民票の除票です
ここに書かれている住所と登記簿に記載されている住所が一致すれば、本人で間違いないですねということになるわけです
でもこの住民票の除票、昔は保管期間が5年間ととても短く、5年を過ぎると廃棄されてしまい、出てこないことがとても多い(なぜか一部の自治体では取れることもあります)
住所を証明できなければ本人だと分からないわけで、住民票の除票が取れない場合は相続登記ができないのか!?
と思ってしまいますが、代わりになる書類を用意できればオッケー、という決まりになっています
何種類かあるのですが、1番手っ取り早いのはずばり権利証です
亡くなった人の権利証が残っていれば、住民票の除票の代わりとして相続登記に利用できるのです
権利証がない場合でもいくつか別の書類を用意できれば相続登記はできます
このあたり年々と緩くなってきていて、昔に比べれば集めやすくなっています
相続登記の義務化もありますし、相続登記はなるべく柔軟に対応しようという法務局側の姿勢が伺えます
私は相続登記のご相談を受ける際は必ず権利証があればお持ちいただきます
住民票の除票の代わりとしてだけでなく、物件の確認もできますので、権利証をお持ちいただけると何かと便利です
司法書士にとって意外にやっかいなのが住民票の除票です
そろそろ相続登記をやろうかな、と思ったら司法書士瀧本事務所にご相談ください