買戻特約登記の単独抹消登記が完了しました | 板橋区高島平・西台・蓮根の相続遺言相談所 司法書士瀧本事務所のブログ

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買戻特約の単独抹消登記が完了しました

 

 

高島平・西台・蓮根の司法書士瀧本事務所です✨


 

相続登記のご依頼を受けると時々出会う登記

 

それが 買戻特約の登記 です

 

買戻特約の登記は昔はたくさんあったそうです上差し

 

買戻特約というのは、売主さんがお金を買主さんに返せば売買をなかったことに出来るという、転売防止のために利用されていたなかなかに強い権利なので、存続期間が最長10年と決まっていました。

 

10年を過ぎれば効力が無くなる権利なのですが、自動的に消えてくれないショボーン

 

抵当権と同じで、登記申請しないと消えてくれないんですショボーン

 

昔の日本住宅公団から分譲された不動産が多めな地域の当事務所なので、それなりに登記簿に登場します(ちゃんと抹消されていることの方が多いですが)ルンルン

 

実は最近法改正されまして、この買戻特約の抹消登記がものすごく簡単になりました!!

 

以前は買戻権者に連絡をして書類を準備してもらって(準備してもらうためには不動産の所有者からの申込が必要です)、やりとりして、書類発行してもらって、送ってもらって、という手間があったんです)

 

これがなんと

 

書類発行してもらわずとも、所有者からのみの申請で簡単に抹消できるようになりましたニコニコ

登記簿を見て、売買契約の日から10年経っていることを確認できたらオッケーですOK

 

法改正されてからなかなか出会わなかったのですが、この前ついに抹消する機会がありました!

 

結果、この法改正は大正解だと思いますルンルン

 

ものすごく簡単爆  笑

 

申請書もこんな感じ

 

 

登記申請書(一部省略しています)

 

登記の目的   〇番付記〇号買戻権抹消

原因       不動産登記法第69条の2の規

          定による抹消

権利者(申請人) 住所〇〇 氏名〇〇

義務者      住所〇〇 氏名〇〇

添付書類   代理権限証書

登録免許税 不動産1個につき1,000円

不動産の表示(省略)

 

 

ここからはかなり専門的になってしまうので無視して大丈夫ですウインク

 

 

この申請書で悩んだのが義務者の表示です。

他の司法書士さんのブログやサイトを見ると、買戻権者の住所や名称が変わっていたりする場合はそれを証明する書類をつけて、表示も現在の住所名称を記載する、とか、法人なら現在の代表者の氏名を申請書に記載する、と書かれているものもありました

 

が、、、、それ必要なの???と思ったわけです。

 

確かに当事者が法人の場合は申請書の当事者として住所、名称、代表者氏名を記載するのが通常です。

でもこの買戻権の単独抹消って、無効になっていることが登記簿を見れば明らかであると判断できる場合はとにかく簡易に抹消できるようにしよう!という考えがそもそもあるわけですよね。

 

登記原因に日付がないのは、いつ時点で消滅していたとかそういうことは気にしないよ、現時点で登記記録上消滅していることは明らかであるということが分かればいいんだよ、ということでは??

登記完了後に「登記簿上の」買戻権者の住所氏名に宛てて通知が送られるってことは、法務局も、現在はどんな法人か?ということは気にしないのでは???

 

これらのことを踏まえると、義務者の表示は登記簿上の住所氏名のみを記載すればいいはず。

 

と思ったのでそのとおりに申請してみたら、補正もなく無事に完了しましたキラキラ

安心のためにはこのあたり通達などではっきりきっちりしてほしいような気もします。

 

登記のご相談は司法書士瀧本事務所までお願いしますキラキラ

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