相続登記で固定資産税の納税通知書を使う場合の注意点 | 板橋区高島平・西台・蓮根の相続遺言相談所 司法書士瀧本事務所のブログ

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相続登記で固定資産税の納税通知書を使う場合の注意点

 

 

高島平・西台・蓮根の司法書士瀧本事務所です✨


相続登記の義務化が始まるわけですが、相続登記ってお金がかかるんですガーン

 

相続登記をする際に発生する費用として、登録免許税というものがあります上差し

文字通り税金の一種でして、相続登記の申請時に法務局に書類提出と同時に納める税金のことですOK

 

相続登記の際の登録免許税は、1件〇円、とか、不動産1個につき〇円、と金額が決まっているわけではなく、不動産の価格の0.4%を計算して納めてくださいね

という決まりになっています

 

 

ではその不動産の価格とは何か?

 

それが固定資産税の納税通知書の中に書いてある、「評価額」というものです

単に「価格」と書いてある場合もありますねウインク

納税通知書の中の「課税明細」という部分に不動産ごとの評価額が載っているので、興味のある方は探して見てみてくださいチョキ

 

色々な数字が書いてあるうえ、字が小さいので見づらく、違う数字を拾ってしまうかもしれませんのでご注意くださいびっくり

また、ご相談の際に固定資産税額が載っているページのみをご持参される方がいますが、「課税明細」に載っている評価額が分からないと計算ができませんので注意ですネガティブ

 

固定資産税の納税通知書は捨てていなければ家にあるはずのものなので、相続登記のご相談の際は持ってきていただくようにしていますキラキラ

これがあると費用の計算ができますので、その場でより正確な登記費用のご案内ができるんですウインク

 

相続登記申請の際にもこの納税通知書を法務局に提出することができます(手続終了後、戻ってきますのでご安心をウインク)。

以前は下に出てくる「評価証明書」を取らないとダメだったのですが、そのあたり緩くなってきています。

 

注意点としては、私道のような固定資産税が非課税の不動産を所有又は共有している場合がありますが、この非課税の不動産は納税通知書に載っていない場合が多いです。

相続登記漏れにもつながってしまうので、家の前の道路は私道なのか公道なのか、よくよく確認する必要があります(権利証で確認することもできます上差し

私道等の非課税の不動産がある場合は下に出てくる「評価証明書」を取得する必要があります。

 

もし納税通知書がない場合(固定資産税を払ったらすぐに捨ててしまう方は多いです)もご安心くださいニコニコ

市町村役場の固定資産税を扱っている部署(23区内の場合は都税事務所)で評価証明書というものを取得することができ、評価額を確認することができます!!

委任状をいただければ司法書士が手配することもできます照れ

 

相続登記がどのくらいの費用になるのかはこの登録免許税にかかっているといっても過言ではありません上差し

 

 

    

相続登記の登録免許税

 

・不動産評価額の0.4%を計算して納める。

・評価額は固定資産税の納税通知書でも確認することができる。

・私道など非課税の不動産は納税通知書に載っていないことが多いので特に注意する。

・納税通知書がなくても、役所で評価証明書という書類を取得することもできる。

 

 

ご相談の際には最新年度の固定資産税の納税通知書を是非ご用意くださいねキラキラ

 

相続登記のご相談は司法書士瀧本事務所までお願いしますキラキラキラキラ

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