ヤフーニュースに
をアップしました。
実務脳の習得にお役立てください。
今回ご紹介した「相続分譲渡証書」は実務で利用することがありますが、
安易に使用すると依頼者をトラブルに導きかねません。
十分注意しましょう。
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実務脳の習得にお役立てください。
今回ご紹介した「相続分譲渡証書」は実務で利用することがありますが、
安易に使用すると依頼者をトラブルに導きかねません。
十分注意しましょう。
ヤフーニュースに
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ヤフーニュースに記事をアップしました。
今日、受任から2年かかって遺産分割の案件が終了しました。
弁護士さんのお力添えもいただきました。
私自身、貴重な経験をさせていたきました。
この経験は、今後の実務でも大いに力を発揮します。
この経験は、行政書士合格者のためのオンライン・マンツーマン講座で
しっかりとお伝えさせていただきます。
仕事をご紹介いただきました。
クライアントをA社とします。
A社はこの度、外国人社員を10名採用することにしました。
A社は以前ある行政書士に入管申請を依頼したのですが、
対応が遅く、同じことを何度も聞いてくるなどイライラさせられたそうです。
おかげで、認定証明書が交付されるまで半年もかかり、人事に影響がでてしまったそうです。
そこで、A社の顧問社労士に
「まともな行政書士知らない?」
と相談したのです。
その顧問社労士から紹介をいただき早速電話をしたところ、
「では、お願いします」ということになりました。
クライアントから、前回依頼した行政書士の仕事振りをお聞きしましたが、
「それは怒るよね」
という内容でした。
その者のホームページには、
「入管業務はお任せください!」
と自信満々のポーズで載っていましたが、
看板に偽りありでしたね。
実は、毎年、このような同業者のクレームが原因で仕事が回ってきます。
私にとってはありがたい話ですが、
行政書士業界にとってはよろしくない話ですね。
ということで、私も含めて、できない仕事は受けるのは迷惑をかけるのでやめましょう。
ヤフーニュースに
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実務脳の習得にお役立てください。
ヤフーニュースに久しぶりに記事をアップしました。
かなりの方に読んでいただいています。
ちなみに、行政書士は相続放棄の申述を業務にできません。
やつたら行政書士法、弁護士法、司法書士法違反です。
お気を付け下さい。
今朝もお申込ありがとうございます。
遺言・相続分野を専門分野(=武器)にする
サポートをしっかりさせていただきます!
↓
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開業準備を効果的に進めるためのプログラムオンライン・マンツーマン講座
が半年の準備期間を経て、今年4月にスタートしました。
オンライン・マンツーマン講座では、
オリジナルテキスト×音声解説×オンライン・マンツーマン講座+継続支援
で、行政書士を活用して、自分の「スキ」を仕事にするサポートを行っています。
行政書士という資格を活用して、自分の〝スキ”を仕事にしたい方のご参加を
スタッフ一同お待ちしてます。
※すでに開業されている方でご参加希望の方はお問い合わせください。
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竹内豊のYahoo!ニュースと講談社現代ビジネスの連載記事。
遺言・相続業務の実務脳習得に役立つ!
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行政書士合格者のための開業準備オンライン・マンツーマン講座の講師
渡邉愛里先生のホームページはこちら。
最高裁は2015年に続き、夫婦別姓を合憲と判断しました。
この合憲判決に対して、コメントを入れました。
ご興味ある方はお読みください。
ヤフーニュースに
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紀伊國屋書店の「相続法」部門売上順位で
拙著『行政書士のための遺言相続実務家養成講座』が1位にランキングされました。
お買い上げいただいた皆さまに心から感謝いたします。
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