実務直結!行政書士 開業準備 実践講座 -20ページ目

実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

ヤフーニュースに

 

をアップしました。

 

実務脳の習得にお役立てください。

 

今回ご紹介した「相続分譲渡証書」は実務で利用することがありますが、

安易に使用すると依頼者をトラブルに導きかねません。

十分注意しましょう。

 

ヤフーニュースに記事をアップしました。

 

 

 

今日、受任から2年かかって遺産分割の案件が終了しました。

弁護士さんのお力添えもいただきました。

 

私自身、貴重な経験をさせていたきました。

この経験は、今後の実務でも大いに力を発揮します。

 

この経験は、行政書士合格者のためのオンライン・マンツーマン講座

しっかりとお伝えさせていただきます。

仕事をご紹介いただきました。

 

クライアントをA社とします。

 

A社はこの度、外国人社員を10名採用することにしました。

A社は以前ある行政書士に入管申請を依頼したのですが、

対応が遅く、同じことを何度も聞いてくるなどイライラさせられたそうです。

おかげで、認定証明書が交付されるまで半年もかかり、人事に影響がでてしまったそうです。

そこで、A社の顧問社労士に

「まともな行政書士知らない?」

と相談したのです。

 

その顧問社労士から紹介をいただき早速電話をしたところ、

「では、お願いします」ということになりました。

 

クライアントから、前回依頼した行政書士の仕事振りをお聞きしましたが、

「それは怒るよね」

という内容でした。

 

その者のホームページには、

「入管業務はお任せください!」

と自信満々のポーズで載っていましたが、

看板に偽りありでしたね。

 

実は、毎年、このような同業者のクレームが原因で仕事が回ってきます。

 

私にとってはありがたい話ですが、

行政書士業界にとってはよろしくない話ですね。

 

ということで、私も含めて、できない仕事は受けるのは迷惑をかけるのでやめましょう。

 

ヤフーニュースに久しぶりに記事をアップしました。

 

 

かなりの方に読んでいただいています。

 

ちなみに、行政書士は相続放棄の申述を業務にできません。

やつたら行政書士法、弁護士法、司法書士法違反です。

お気を付け下さい。

 

今朝もお申込ありがとうございます。

遺言・相続分野専門分野(=武器)にする

サポートをしっかりさせていただきます!

 

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竹内豊 YUTAKA TAKECH 現代ビジネス

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