今朝は6時から無料相談を開催しました。
ご参加いただいた方もおっしゃっていましたが、コロナ禍の影響で
研修会が全く開催されていないそうです。
お一人で開業準備をしていると過度に不安を膨らませてしまうかもしれません。
そうならないためにも無料相談をご活用ください。
開催は朝6時です。
モヤモヤがスカッとするかもしれません。
さて、今回は拙著『行政書士合格者のための開業準備実践講座』に掲載されているQ&Aから
事務所に関する質問を取り上げました。
行政書士として開業するには、事務所を設けることは行政書士法によって義務付けらています。
つまり、開業には避けては通れない問題です。
ご参考にしてください。
Q13.事務所の賃貸
事務所を借りる場合の注意点を教えてください。
行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければなりません(行政書士法8条1項)。事務所は2以上設置できず、行政書士1人につき1か所に限られます(同法8条2項)。また、使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならないこととされています(同法8条3項)。
これらの規定は、行政書士が事務所を設けない場合や業務を行うための事務所を2以上設けるような場合には、責任の所在が不明確となり、依頼者や行政庁からの照会や責任追及等の際に支障をきたすおそれがあること、また、行政書士の資格は特定の個人に与えられるものであり、複数の事務所を持つことを許すと、その業務の正確かつ迅速な遂行に欠けるおそれがあること等のため設けられたものです。
さて、事務所を賃借する場合、所有者から、行政書士の業務を行う事務所として使用することを承諾する内容の書面(=「使用承諾書」)を得られることが行政書士の事務所として登録できる第一の条件になります。
また、シェアオフィスの場合は、守秘義務が守られる環境であるかがポイントになります。そのため、賃貸借契約を締結する前に、登録する行政書士会に図面を見せて事務所として使用できるか登録申請をする前に確認することをお勧めします。
なお、事務所は、行政書士が現実に業務を処理する本拠であり、行政書士個人としての住所とは観念的に異なるものですが、住所と事務所が同一の場所であっても差し支えありません(いわゆる「自宅事務所」)。また、数人の行政書士が同一の建物(部屋)に事務所を設けることも可能です(以上引用・参考『詳解行政書士法』P129・130)。
【ここがポイント13】事務所を賃借するには、所有者から「使用承諾書」を得ることが条件になる。
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