という記事を見ました。
職務上請求書の利用については、行政書士会に入会して初めて受ける
研修で必ず説明があります。
にも拘わらず、職務上請求書に関する懲戒処分は後を絶ちません。
その根本的な理由は、行政書士法の理解不足にあると考えます。
職務上請求書は、業務の範囲内で正当な事由があれば使用することができます。
たとえば、依頼人から遺産分割協議書の作成の依頼を受けたとします。
遺産分割協議を行うためには、相続人の範囲を確定しなければなりません。
そのために、「相続関係説明図」を作成します。
そこで、相続人の範囲を確定するために、被相続人の出生から死亡に至る戸籍謄本等
および相続人の戸籍謄本の取得が必要になるということです。
したがって、使用目的は「相続関係説明図」を作成するため」となります。
なお、実際は、依頼者等の詳細な事項を職務上請求書に記入します。
なお、行政書士が職務上請求書を使用できる根拠は戸籍法および住民基本台帳法に記されています。
条文はご自身で調べてみてください(こういう一手間が実務脳の習得につながります)。
開業準備ゼミでは、行政書士法を解説したうえで、職務上請求書の使用場面についてご説明します。
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これからは、ゼミ生と共に発展し合うゼミに育て上げていきたいと思います。
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