先月、以前外国人の受け入れの入管手続きのご依頼を頂いた
会社の人事担当者からお電話を頂きました。
他の行政書士に依頼をしたら、「申請から2か月たっても認定証明書が交付されないけど
そういうことあります?竹内先生にして頂いたときは1か月もしないで交付されたのに・・・」
という内容でした。
お話を聞くと、2か月もかかるような案件ではありません。
しかも、依頼をしてから申請まで2か月もかかっている。
私でしたら、受任から交付まで2か月もあれば十分です。
2か月も余計にかかり、依頼者に余計な心配をかけ、
入社予定日を変更せざるを得ない状況に陥れた。
これは行政書士法の目的に反する「罪」です。
この方は、依頼者にああだこうだと言い訳を言っているようですが、
私が一つひとつ「そんなことありませんよ」よ丁寧に解説して差し上げました。
ちなみに、この行政書士は私の半額で受けたそうです。
しかも、「実績多数あります」と売り込んだそうです。
「安かろう悪かろう」と「誇大広告」=「不当誘致」の典型です。
当然ですが、このような「その場しのぎ」をしていると長期利益をたたき出すことはできません。
開業準備中の方は、反面教師として参考にしてください。