今年の7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(以下「相続法」といいます)が成立しました(同年7月13日公布)。
相続法の改正は、配偶者の相続分を3分の1から2分の1に引き上げた昭和55年の改正以来、実に約40年振りです。
その間、実質的に大きな見直しはされてきませんでした。しかし、その間に社会の高齢化が進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、「残された配偶者」(主に夫に先立たれた妻)の保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
この相続法の改正は、従来の相続の姿を大きく変える「大改正」と言ってよいものです(法改正の概要は法務省ホームページをご覧ください)。
そこで、「相続がガラッと変わる!」と題して、Yahoo!ニュースに改正相続法について今月連載しました。
今回は、「関心度ランキング」(アクセスが多い順)を発表します。
1位 長男の嫁も遺産を取得できる新制度
3位 葬儀費用が引き出せる「仮払い制度」新設
【お知らせ】
今年最後に、最初で最後になるかもしれない2つのゼミを開催します。
12月1日㈯:最速習 入管手続き1日マスターゼミ
~入管手続きに必須の知識を習得したうえで、実務で最も多い
「技術・人文知識・国際業務」の認定申請と変更手続きの「流れ」と「肝」をマスターします。
門外不出の「現物資料」の他、許可率99.99%の「黄金の理由書」を公開します。
12月2日㈰:2019年度 新規業務「プラスワン」ゼミ
~新たなマーケットとして注目されている「新しい家族法務」と「改正相続法」の2つの肝を
公開します。
「新しい家族法務」(LGBT・親亡き後)の講師は、
開業1年で『行政書士のための 新しい「家族法務」実務家養成講座』(今月末発売予定)
の著者・ 渡邉愛里先生 が務めます。
「改正相続法」は竹内が務めます。出版についてもお話ししたいと思っています。
※12月2日のゼミの後に、忘年会を開催します!
参加資格:両ゼミとも、「開業準備実践ゼミ」に参加された方限定です。
なお、参加されていない方で12月のゼミに参加希望の方は、10月または11月の【行政書士合格者のための開業準備ゼミ】にご参加ください。
12月の募集開始は、10月6日㈯午前10時から(予定)です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このゼミで、開業前にプロになる!
開業でつまづくことなく、開業直後から実務を速やかに遂行するための「心得」と「技」の習得を目指すため、行政書士合格者のための開業準備実践ゼミ(準備ゼミ)と行政書士合格者のための遺言・相続プロフェッショナルゼミ(プロゼミ)の2つのゼミをご用意しています!
1. 行政書士合格者のための開業準備実践ゼミ(準備ゼミ)
当ゼミではまず、「開業までにすべき準備」「行政書士の資格の活かし方」「失敗しない遺言・相続業務の心得と技」の習得を目指します。
2. 行政書士合格者のための遺言・相続プロフェッショナル養成ゼミ(プロゼミ)
“現場”にトコトンこだわった内容で、講師が実務17年間で培った「プロの技」を余すところなく公開します。
「実務の進め方」はもちろんのこと、「受任率アップ」と「満足行く報酬」を実現する“面談の技”も再現します。
なお、当ゼミは実践型かつ貴重な資料をご提供するため、「準備ゼミ」を受講した方限定とさせていただきます(プロゼミのみの参加はご遠慮いただいています)。
ゼミの詳細・お申し込み・お問合せはこちら