行政書士のための遺言・相続実務家養成講座467「イメージ喚起力」集客できても受任できない人は「相談者にイメージさせる力」(イメージ喚起力)がない。相談者は「遺言を残した自分」「遺産分割が完了した気持ち」がイメージできないと、「この者に任せよう」と思わない。イメージ喚起力を備えるには、「実務脳」の習得が必要だ。