遺言・相続実務家養成講座 460「遺言執行者の指定」遺言の作成を受任したときに、受任者の行政書士や税理士が遺言執行者に指定される場合があります。その場合、「遺言執行の職務」を十分理解したうえで指定されるべきです。遺言執行の職務は困難が伴うことが多々あります。遺言執行に指定されるには「覚悟」が必要です。「遺言執行の職務の概要」については拙著『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』に記載しました。参考にしてください。