遺言・相続実務家養成講座 459「主役は遺言者」子から「親の遺言」の相談が増えている。その場合、忘れてならないのが「主役は遺言者」であることだ。この事を忘れて業務を遂行すると「主役不在の遺言書」ができあがるおそれがある。数日前にブログで紹介した『高裁が公正証書遺言の無効判断』は「主役不在の遺言書」の典型的な事例だ(この事件には弁護士が関与している)。そのような遺言に行政書士が関与したら、おそらく綱紀事件になる。「主役は遺言者」を肝に銘じて欲しい。