行政書士の遺言・相続実務講座 405「本人確認」子から親の遺言の相談を受けることが増えています。打合せは子としても、公証役場に行く前に、必ず遺言者である親と会って、遺言の説明をしましょう。遺言作成当日に、公証役場で初めて遺言者と会うのは止めましょう(理由は割愛します。各自考えてみてください)。「本人確認」は、事故の防止にもなります。これは遺言業務に限りません。あらゆる業務の基本です。Android携帯からの投稿