これから遺言者の自宅で打合せです。
パートナーの税理士が同行します。
遺言者から「念のため、遺言の通りに財産を分けたら、相続税がどうなるのか知りたい」というリクエストに応えるためです。
もちろん、税理士報酬は発生します。依頼者も了承済みです。
ここで気を付けなければならないのは、行政書士が税について話さないことです。
勉強しても、依頼者には話さないことです。話したら「業際」に触れます。
相続案件を手掛けている税理士は「自分たちは税のプロフェッショナルであって、法律のプロフェッショナルではない」と自覚してます(でも、そういう先生は法律にも相当詳しいんですよね)。
税理士から遺言・相続の相談をされるようになりましょう。
日々、勉強ですね。
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