行政書士の遺言・相続実務講座 401「打合せ回数」遺言業務の打合せ回数は、依頼者と2回、公証人と1回の3回です。そして証人として1回を加えると4回になります。これは最小の回数です。子どもから親の遺言の相談を受けたり、依頼者から文案にリクエストがあると、6から8回になります。見積の参考にしてください。Android携帯からの投稿