最近の名刺はオリジナル性があってびっくりすることもあります。
さて、行政書士の名刺に「取扱い業務」を入れようと思っている方が大勢いると思います。
そこで注意した方がいいと思うのは、もらった相手は「この業務の専門家」と認識するということです。
即対応できない業務を名刺に書くことは、行政書士法第10条、行政書士法施行規則第6条2項に違反するおそれがあります。
最後は各自の判断ということになります。
名刺ひとつに悩むのも行政書士の特徴ですね(^_^;)
ちなみに、私の名刺↓
開業13年目にして、はじめて裏面に印刷しました。
裏面で隠している箇所は'月発売の本のタイトルです。


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