たとえば開業後に「遺言・相続手続きは竹内行政書士事務所におまかせください」と宣伝したら、今すぐ相談者が目の前に座っても、専門家として対応できなければなりません。できなかったら、クレームです。なぜなら、宣伝が偽りだからです。
行政書士として登録されたら「日本行政」という月刊誌が日本行政書士連合会(日行連)から送られてきます。
そのなかに「会員の処分」という記事があります。処分事例のほとんどは「業務遅滞」が原因です。つまり「受任したけど業務ができなかった」ということです。
4月発売の本には「処分事例の分析」を掲載します。お楽しみに。
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