遺言・相続実務講座 387「長期戦になったら」相続手続きでは受任してから完了まで長期間を要することがあります。たとえば相続人の一人から委任状や遺産分割協議書の署名・押印がなかなかもらえない状況になってしまったときです。そういうときこそ、適当なタイミングの連絡が必要です。「吉報」でなくて構いません。相続人代表者に「まだ○○さんからご連絡を頂けません。近日中に催促します。引き続きよろしくお願いします」といった挨拶程度で十分です。このような連絡が依頼人と良好な関係を築きます。逆に、連絡が悪いと「あの行政書士、なにやってるんだ」となってクレームに発展してしまいます。Android携帯からの投稿