行政書士のための遺言・相続実務講座 その342「委任状のポイント①」相続手続きで欠かせないのが委任状です。委任状で速やかに相続手続きができることもあるし、遅滞することもあります。委任者の住所欄には「事務所」と「自宅」を併記します。自宅住所は「印鑑登録証明書」に記載されているとおりに書きます。金融機関が委任者の本人確認に、委任者の印鑑登録証明書で行うからです。その他、まだ注意点があります。追って書きます。Android携帯からの投稿