行政書士のための遺言・相続実務講座 その309「依頼人を動かさない」依頼人は動かさないことが鉄則です。たとえば戸籍や登記簿などが必要な場合は、受任者の行政書士が取得すべきです。依頼人に任せると時間がかかったり正確に欠けて二度手間になることがあるからです。取得することが面倒になって依頼を止める者もいます。なお、行政書士が代理して取得した場合は、当然手数料を請求することができます。早く正確に必要書類が整えば、依頼人の利益になります。「依頼を動かさない」ということを覚えておいてください。Android携帯からの投稿