行政書士のための遺言・相続実務講座 その288「同席者がいる相談」今日は遺言書作成の相談の予約が1件あります。相談者は私の知人の親戚です。私が知人に出した「暑中見舞」がきっかけで今回の相談に至りました。「暑中見舞効果」は相続手続き業務を含めると受任件数は8件あります。さて、今日は知人も同席します。遺言の相談はプライベートや財産について聞かなければなりません。そのため、相談者と同席者の「間合い」に気を配る必要があります。受任のためには、最初の挨拶や世間話をする5分以内で「間合い」を見極める必要があります。Android携帯からの投稿