行政書士のための遺言・相続実務講座 その235「予備的条項」私は、遺言の提案をするときに、遺言者に必ず「予備的条項」を入れるようにお勧めします。たとえば、長男に不動産を相続させたい方に、万が一自分より先に長男が死亡したらその不動産を誰に相続させるかを考えてもらうのです。しかし、この事が遺言者を悩ませる場合があります。予備的条項をお勧めしたら、遺言者の反応を観察しましょう。そして考え込むようならその提案を取り下げた方が無難です。強く勧めると遺言を残す意欲をなくしてしまうこともあります。Android携帯からの投稿