行政書士のための遺言・相続実務講座 その226「自分で遺言を残す効用」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

世間に「遺言を残しましょう」と訴えている手前、私は遺言書を残しています。

たとえば、私が今死ぬと、相続人は妻ともうすぐ2歳の長男の二人です。
私が遺言書を残していないと妻と長男が「話し合い」をして私の遺産分けをしなければなりません。しかし、長男は「バブーッ」としか言えません(もうちょい言えますけどね)。
そこで遺産分けをするために、妻は家庭裁判所に「特別代理人の選任申し立て」をしなければなりません。これは面倒です。遺言書があればその必要はありません。

このように、自分で遺言書を残せば、万一の事態が起きたときに相続が速やかに行われることはもちろんですが、この経験をセミナーなどで話すことができます。「経験者」の話しは説得力があります。そして、何より遺言者の気持ちがわかります。

「自分で遺言書を残す」効用ついて、拙著『親気も遺言』で触れています。お手元にある方はご覧参ください。





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