『親気も遺言』他著書2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』のコメンテーターの
行政書士竹内豊が、遺言・相続実務で即役立つ“現場の生情報”と
仕事のヒントを公開しています
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東京都(都庁)のホームページに、
「行政書士に対する行政処分」が発表されています
処分理由は、株式会社設立登記申請書の作成で、
1ヶ月間の業務の停止です。
なお、行政書士法第1条の2第2項の規定違反です。
このように、行政処分が下ると、
都道府県庁のホームページに公表されます。
処分が期間が終わっても、氏名で検索すれば
過去の処分内容が一目瞭然です。
大勢の市民は、依頼する前に、インターネットで
私たちの氏名を検索します。
そこで、過去の過ちがヒットしたら、どう思われるでしょうか。
つまり、1回の処分で、この業界で生きるのは、
事実上、「The end」ということです。
さて、「無理な業務の受任」は懲戒処分につながるおそれがあります。
たとえば次のような「無理」です
・実務能力を上回る業務の受任
・責任能力を上回る業務の受任
・ディスカウントでの受任
・グレーゾーンの業務の受任
・提出期限が目前の、不慣れな業務の受任
などなど
「そんなこと言ってたら、なにもできないよ」
という声が聞こえそうです。
確かにそのとおりです。
それだけ、この世界は「怖い」と言うことです。
取り返しのつかない事件・事故を起こさないためにも、
怖がりながら業務をすることは大切です。
この世界は、すべて自己責任です。
このことを覚悟して、業務を受任しましょう。
なお、私たち行政書士の仕事は責任の重いものです。
私たちがしくじると、依頼人の人生設計を狂わすこともあります。
そのことも考慮して費用請求すべきだと、私は考えます。