行政書士のための 遺言・相続実務講座 その178 「クイズです!代襲相続編」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

『親気も遺言』他著書2冊
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行政書士竹内豊が、遺言・相続実務で即役立つ“現場の生情報”
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相続人の確定は、遺言・相続手続業務において、誤りは許せません。

誤りやすいのが「代襲相続」が発生している場合です。


さて、子の場合には、再代襲があります。

つまり、被相続人の子に代襲相続原因が発生すれば、

被相続人の子の子、すなわち孫が代襲相続人になります。

その孫に代襲相続原因が発生すれば、孫の子、つまり、ひ孫が

代襲相続人となります(民887③)


では、兄弟姉妹については、再代襲は認められるでしょうか?

答えは、民法889条第2項をご覧ください。


相談を受ける前には、代襲相続を復習することをお勧めします。