『親気も遺言』他著書2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』のコメンテーターの
行政書士竹内豊が、遺言・相続実務で即役立つ“現場の生情報”と
仕事のヒントを公開しています
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相続人の確定は、遺言・相続手続業務において、誤りは許せません。
誤りやすいのが「代襲相続」が発生している場合です。
さて、子の場合には、再代襲があります。
つまり、被相続人の子に代襲相続原因が発生すれば、
被相続人の子の子、すなわち孫が代襲相続人になります。
その孫に代襲相続原因が発生すれば、孫の子、つまり、ひ孫が
代襲相続人となります(民887③)
では、兄弟姉妹については、再代襲は認められるでしょうか?
答えは、民法889条第2項をご覧ください。
相談を受ける前には、代襲相続を復習することをお勧めします。