行政書士のための 遺言・相続実務講座 その158「旧漢字の氏名は要注意!」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

『親気も遺言』他著書2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』のコメンテーターの
行政書士竹内豊が遺言・相続実務で即役立つ〝現場の生情報”
を公開しています
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依頼人の氏名に旧漢字が含まれている場合は注意が必要です。

まず、遺言書の場合は旧漢字のまま書くようにします。
つまり、戸籍のとおり書くということです。
戸籍に旧漢字で記載されているのに、遺言書で新漢字で書くと
遺言の真贋を問われかねません。


次に、相続手続きの場合ですが、
金融機関のフォーマットによって
新漢字と旧漢字を使い分けることがあります。
そのため、書類作成前に、「新旧の使い分け」を
各金融機関に確認をします。


以下よく見かける旧漢字をご紹介します。
(カッコ内は新漢字)

・榮(栄)
・會(会)
・惠(恵)
・廣(広)
・國(国)
・齋(斉)
・櫻(桜)
・實(実)
・壽(寿)
・眞(真)

『親気も遺言』P129「氏名に旧漢字がある場合は要注意!」では
上記の他15個の新旧の漢字を掲載しています。
お手元に拙著がある方は確認してください。

※「行政書士のための遺言・相続実務講座」は予告なく削除することがあります。」 
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