『親に気持よく遺言書を準備してもらう本』他著書2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』のコメンテーターの
行政書士竹内豊が遺言・相続実務で役立つ〝現場の生情報”を公開しています
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遺言書の依頼を受けたら、
遺言者に銀行と貸金庫の契約の有無を確認すべきです
たとえば「すべての財産を長男の阿部新太郎に相続させる」
として、遺言執行者を指定していても
銀行は遺言執行者が単独で貸金庫を解錠することを
簡単に認めません
貸金庫の解錠をスムーズにできる内容の遺言書を作成
しなけばなりません
つまり、銀行目線で遺言書を作成することが必要
ということです
おしらせ
税理士法人レガシイより
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