このブログは
行政書士竹内豊が
遺言・相続手続の実務で役に立ったノウハウと
実務を通して感じたことを
公開しています
依頼者とのトラブルの中で
「渡した」「受け取っていない」があります
遺言・相続業務では依頼者から重要な書類を預かることがあります
たとえば「預金通帳」「証券」「カード」などです
このような書類を預かったら必ず「預かり証」を発行しましょう。
預かるときに依頼者といっしょに明細を見ながらチェックして
間違いがなければ署名をもらいましょう
そして、返却するときも同様に依頼者と確認をして
漏れがなければ、預かり証に署名をもらって返却してもらいましょう
仕事を急ぐあまり、預かり証を発行しないで重要書類を預かって
依頼者と「渡した」「預かっていない」でもめると、業務が中断する
ばかりでなく、信頼関係も崩れて責任問題に発展しかねません
以上「急がば回れ」ではなくて、「急がば預かり証」というお話でした