このブログは
「遺言の普及とすみやかな相続手続で社会に貢献する」をコンセプトに
開業13年、『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』ほか2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』の遺言・相続コメンテーターの
行政書士竹内豊が
・遺言・相続業務に関心がある行政書士をはじめとする士業の方
・行政書士の有資格者・受験生の方
・遺言・相続について関心のある市民の方に
「実務レベルの情報」を発信しています
依頼人とのトラブルの中で多いのが
「費用」の問題です
気をつけなければならないのが
公正証書遺言の公証役場に払う手数料です
私は、依頼人に公正証書遺言の見積りを出す場合
公証役場への手数料も計算して出しています
たとえば総額1千万円の財産の公正証書遺言の場合をみてみましょう
(ケース1)1千万円をひとりに残す場合
手数料は1万7千円です
(ケース2)1千万円をひとりに500万円、5人に100万円ずつ残す場合
手数料は3万6千円です
さらに、ケース1、ケース2共に「遺言加算」として1万1千円が加算されます
また、「祭祀主宰者」を指定した場合も、1万1千円が加算されます
もし、「ケース2」の内容で、
しかも祭祀主宰者を指定する遺言の場合にもかかわらず、
依頼人に「財産が1千万円ですから、公証役場に払う手数料は1万71千円ですよ」
と伝えてしまったらたいへんです
実際は、5万8千円ですから
誤って伝えた手数料との差額は
3万9千円です
もしこのような事態になったらどうしますか?
あとから
「実は、お伝えした料金に誤りがありまして・・・・」
と依頼人に話しますか?
なお、通常手数料の他に「紙代」として数100円かかります
くわしくは拙著『親に気持よく遺言書を準備してもらう本』
の123ページに解説をしています
お持ちの方はご参照ください