このブログは
「遺言の普及とすみやかな相続手続で社会に貢献する」をコンセプトに
開業13年、『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』ほか2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』の遺言・相続コメンテーターの
行政書士竹内豊が
・遺言・相続業務に関心がある行政書士をはじめとする士業の方
・行政書士の有資格者・受験生の方
・遺言・相続について関心のある市民の方に
「実務レベルの情報」を発信しています
老齢者や病人の自筆証書遺言は
後日「遺言能力」を疑われたり
遺言者が書き間違いをすることがあります
そのため
財産の記載を
登記や遺言執行が可能な限度で
特定することをお勧めします
たとえば
「私のすべての財産」
「私のすべての預貯金」
「私のすべての不動産」
といった具合です
財産は詳細に書けばよい
というわけではないということを
覚えておきましょう