遺言・相続実務講座 その51「とりあへず自筆証書遺言の法則」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

このブログは
「遺言の普及とすみやかな相続手続で社会に貢献する」をコンセプトに

開業13年、『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』ほか2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』の遺言・相続コメンテーターの
行政書士竹内豊が

・遺言・相続業務に関心がある行政書士をはじめとする士業の方
・行政書士の有資格者・受験生の方
・遺言・相続について関心のある市民の方に
「実務レベルの情報」を発信しています




遺言書の依頼を受けたとき
ほとんどの場合
「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」の
いづれかを選択することになります

私たち専門家としては一般的に
「公正証書遺言」をお勧めします

さて、そこでひと工夫ほしいところです

私は、公正証書遺言ができるまでに
「万が一」を想定して
初回面談のその場で
依頼人に自筆証書遺言をサービスで作成しています


そうすると
「万が一」公正証書遺言ができるまでに
依頼人が死亡しても
依頼人の願いを叶えることができます