「金融機関には法律論が通用しないことがある」
と書きました
事例をひとつあげましょう
公正証書遺言で遺言執行者が1名指定されている遺言の場合
遺言執行者ひとりで相続手続きができますね
しかし
あるメガバンクの相続センターは
「相続人様全員から相続届にご署名と実印を
押印してください」
と言ってきました
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意味不明です
このケースは預金額が●千万円という高額でした
結局私はこのメガバンクと交渉して
「ある条件付き」で
相続人全員の署名・押印はしないですみました
「ある条件」については長くなるので省略します
なぜ銀行はこのような理不尽なことを言うのでしょうか
みなさんはどう思いますか
この答えは銀行の方にしてもらったほうが
いいですね(苦笑)