遺言・相続手続実務講座  その39 「銀行に法律論が通じない事例」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

前回のブログ(「その38」)で

「金融機関には法律論が通用しないことがある」
と書きました

事例をひとつあげましょう

公正証書遺言で遺言執行者が1名指定されている遺言の場合
遺言執行者ひとりで相続手続きができますね


しかし
あるメガバンクの相続センターは
「相続人様全員から相続届にご署名と実印を
押印してください」
と言ってきました


???????????????????


意味不明です





このケースは預金額が●千万円という高額でした




結局私はこのメガバンクと交渉して


「ある条件付き」で


相続人全員の署名・押印はしないですみました




「ある条件」については長くなるので省略します




なぜ銀行はこのような理不尽なことを言うのでしょうか




みなさんはどう思いますか




この答えは銀行の方にしてもらったほうが


いいですね(苦笑)