遺言・相続手続 実務講座 その4 「遺言能力④」行政書士等の専門家が遺言書作成の依頼を受ける場合、依頼者は次の3者のいずれかです①遺言者②相続人(おもに子ども)③②以外の利害関係人(内縁者、遺言者の介護をしている者等)①の場合は、相談者である遺言者と直接会話ができるので「遺言能力」を直接確認できます問題は、②、③の者から依頼を受けた場合どのようにして本人の遺言能力を確認するかです②③のとき、どのようにして遺言能力を確認するかは次回あらためてお話します