遺言・相続手続 実務講座 その4 「遺言能力④」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

行政書士等の専門家が
遺言書作成の依頼を受ける場合、
依頼者は次の3者のいずれかです

①遺言者
②相続人(おもに子ども)
③②以外の利害関係人(内縁者、遺言者の介護をしている者等)

①の場合は、相談者である遺言者と直接会話ができるので
「遺言能力」を直接確認できます

問題は、②、③の者から依頼を受けた場合
どのようにして本人の遺言能力を確認するかです


②③のとき、
どのようにして遺言能力を確認するかは
次回あらためてお話します