遺言・相続手続 実務講座 その2 「遺言能力②」先日のブログで遺言書の依頼を受けたときにまず注意することは「遺言者の遺言能力」と書きました遺言能力は民法963条に「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」とされています「その能力」とは?なやましいですねみなさま、いかがでしょうか?