遺言・相続手続 実務講座 その2 「遺言能力②」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

先日のブログで


遺言書の依頼を受けたときに


まず注意することは


「遺言者の遺言能力」と書きました




遺言能力は


民法963条に


「遺言者は、遺言をする時において


その能力を有しなければならない」


とされています




「その能力」とは?


なやましいですね




みなさま、いかがでしょうか?