親が遺言書を残すときは「実印」を使え | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

 親が自筆証書遺言を残すときは「実印」を押すように助言をしてください。

 法律は、自筆証書遺言の成立する要件の一つに、「印を押す」ことを求めています。
 「印」の種類までは決めていないのです。
 ですから、認印でもかまいません。

 自筆証書遺言の弱点の一つに、証拠能力が低いことが挙げられます。
 そのため、遺言書を残した親が亡くなったときに、
 本当に、親が書いたものなのか、ということが争われることがあるのです。

 遺言書に実印を押すと、本人の意思が、より明確になります。
 さらに、遺言書を入れた封筒に印鑑登録証明書も同封しておくといいでしょう。

 このように、自筆証書遺言を作成するときは、「証拠能力を高くする工夫」が大切です。