今日もテンションが高いのか早朝起床。


産経新聞朝刊で「県の行革条例改正案が撤回されること、議会側の指摘を受けての撤回・修正は初と報じられる。議会で修正することを模索すべきだが、ここではそういう方向にはならないようだ。また提案者が議案を撤回するということは本来極めて重いことで猛省すべきこと。



その後、県人事の中で議会の同意が必要となる特別職の交代について副知事から議長に対して説明が始まったようだ。詳しくは議長のHPで。

後任については知事が任命権者であり、極めて重要な人事案件となるが、不在の中でリモート対応という訳にもいかない(知事の症状についても情報がある)。ので副知事が代理を務めたようだ。

○地方自治法(抄)
第162条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。

第196条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抄)
(任命)
第四条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

○地方公務員法(抄)
(人事委員会又は公平委員会の委員)
第9条
1 人事委員会又は公平委員会は、三人の委員をもつて組織する。
2 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。

予想される中で、議会の同意の必要な特別職の人事の根拠法は上に示したとおりだが、監査委員の交代はない模様。

その後、県議会コロナ対策調整会議が行われる。会派のU幹事長とやりとり。

その後、神戸新聞から同意人事に関する速報が出る。