司法書士えのけんブログ -76ページ目

相続登記2

こんにちは(^-^)

今日も相続登記の続きをお話しようと思います。

前回は、相続登記はなるべくやっておいたほうがよい、というお話をしました。

では登記するとして、何から手を着けたらよいでしょうか?
原則として、「相続人の確定」「遺産の把握」の二点からかと思います。
まず、「相続人の確定」ですが、これは例外的なケースを除いて、戸籍をもとに行います。日本はこの戸籍制度があるため、諸外国に比べ、確実性の高い「相続人の確定」ができます。例えばアメリカなどは、戸籍のような制度がないため、出生証明・婚姻証明・死亡証明及び関係者(相続人など)の話をもとに相続人の確定を行なったりします。なんとなく不確実な感じがしますね…

戸籍をもとに相続人を確定する場合、難しい点が三つあります。①古い戸籍の取り寄せ②戸籍の読み方③戸籍が取れない場合、です。
どうしても難しくてできない場合には、ぜひ司法書士に聞いてください。できれば私に(笑)
③について補足しますと、戸籍には法定保管期間があります。つまり一定期間経過すると廃棄されてしまうのです。今は伸長されましたが、少し前までは80年でした。人の一生を考えれば短いですよね。。
また、昔、空襲を受けた地域や樺太に本籍があった場合などは取れないことが多いです。

まだまだ「相続人の確定」について書き足りないですが、これぐらいにしておこうと思います。

不明な点がありましたらぜひご質問下さいm(_ _)m
また私榎下健のホームページにも相続登記については書いていますので、ぜひご参考に(^^ゞ


ではでは

相続登記1

こんばんは(^-^)

今日から数回(の予定)に渡って、司法書士の主な仕事である相続登記について書いていこうかと思います。

相続、すなわち身内のどなたかがお亡くなりになり、その方が不動産をお持ちだったりすると、原則相続登記が必要になります。
本当に必要?と思われる方もいらっしゃるかと思います。
この問題は実はなかなか奥が深いのですが、結論から申しますと、相続登記は義務ではありません。但し、しておいたほうが大抵の場合良いかと思います。
少なくとも売却や融資を受ける際に担保にする場合などには必ず相続登記が前提となります。
また、相続登記をしないまま放置しておくと、いざ必要なときに書類が集まらない、相続人が膨大などにより相続登記が困難になるケースが多々あります。

速やかな相続登記を心がけたいものです。

ではでは

虐待防止法

こんばんは(^-^)

10月、11月の6日間計18時間の後見の研修が終わりました(^-^)v疲れました(+_+)

今日のテーマは「高齢者虐待」「(被後見人)死後事務」でした。どちらも現場では難しい判断が必要な業務で、勉強と共に経験が必要だなぁと感じました。

ちなみに虐待防止法については、先日障害者虐待防止法が施行され、児童・DV・高齢者・障害者とすべての分野に法律が整備されたとのことです。
虐待については数年前、ある施設での調査に参加したことがありますが、障害者に対する様々な虐待が未だにあるようです。
司法書士にできることには限りがあるかもしれませんが、世の中から虐待を少しでも無くせるように力になりたいと思います。

ではでは