相続登記8
こんばんは(^-^)
今日も相続登記の続きです。
必要書類も揃い、いよいよ登記申請です。
この登記申請ですが、不動産を相続で取得する方のみが行います。遺産分割協議などで不動産を取得しないことになった方は、関係ないことになります。
取得者ご自身で、登記申請書を作成してもよいですし、もちろん私のような司法書士に頼んでも構いません。司法書士に依頼された場合は、登記にかかる登録免許税という税金や郵便代などの諸費用以外に、司法書士の報酬を払わなければなりません。
この報酬は、司法書士によって様々なので、依頼される場合は、よく吟味された方が良いでしょう。
司法書士選びについてはまたの機会に詳しく述べたいと思います。
司法書士に依頼せず、ご自身でやられる場合は、知識のある方を除けば、何回か法務局(登記所)に足を運ぶ必要があるでしょう。
ちなみに登録免許税は評価証明書上の額の0.4%です。例えば一千万円の評価額の場合、四万円になります。通常、収入印紙を登記申請書に貼って納めます。
こうして作成した登記申請書と前回述べた必要書類を一緒にして、法務局に提出します。郵送で提出しても構いません。
これで申請完了です!
次回は申請した後について書きたいと思います。
ではでは
今日も相続登記の続きです。
必要書類も揃い、いよいよ登記申請です。
この登記申請ですが、不動産を相続で取得する方のみが行います。遺産分割協議などで不動産を取得しないことになった方は、関係ないことになります。
取得者ご自身で、登記申請書を作成してもよいですし、もちろん私のような司法書士に頼んでも構いません。司法書士に依頼された場合は、登記にかかる登録免許税という税金や郵便代などの諸費用以外に、司法書士の報酬を払わなければなりません。
この報酬は、司法書士によって様々なので、依頼される場合は、よく吟味された方が良いでしょう。
司法書士選びについてはまたの機会に詳しく述べたいと思います。
司法書士に依頼せず、ご自身でやられる場合は、知識のある方を除けば、何回か法務局(登記所)に足を運ぶ必要があるでしょう。
ちなみに登録免許税は評価証明書上の額の0.4%です。例えば一千万円の評価額の場合、四万円になります。通常、収入印紙を登記申請書に貼って納めます。
こうして作成した登記申請書と前回述べた必要書類を一緒にして、法務局に提出します。郵送で提出しても構いません。
これで申請完了です!
次回は申請した後について書きたいと思います。
ではでは
相続登記7
こんばんは(^-^)
今日も相続登記の続きです。
遺産分割協議が終わると、いよいよ登記申請です。
そこで登記申請に必要な書類を収集します。下記の書類が一般的に必要です。
①亡くなった方の戸籍類(出生から死亡まで)
②亡くなった方の除住民票(本籍続柄入り)
③法定相続人全員の戸籍抄本
④法定相続人全員の住民票(本籍続柄入り)
⑤法定相続人全員の印鑑証明書
⑥遺産分割協議書
⑦不動産の評価証明書
以上が揃えば、あとは登記申請書を作成し、管轄の法務局に申請するだけです。
次回はこの登記申請手続について書こうと思います。
ではでは。
今日も相続登記の続きです。
遺産分割協議が終わると、いよいよ登記申請です。
そこで登記申請に必要な書類を収集します。下記の書類が一般的に必要です。
①亡くなった方の戸籍類(出生から死亡まで)
②亡くなった方の除住民票(本籍続柄入り)
③法定相続人全員の戸籍抄本
④法定相続人全員の住民票(本籍続柄入り)
⑤法定相続人全員の印鑑証明書
⑥遺産分割協議書
⑦不動産の評価証明書
以上が揃えば、あとは登記申請書を作成し、管轄の法務局に申請するだけです。
次回はこの登記申請手続について書こうと思います。
ではでは。
相続登記6
こんばんは(^-^)
今日は遺言書について書いてみようと思います。
遺言書については民法に定められていて、種類がいくつかあります。その中で、よく登場するのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。以下、この二つについてご説明します。
まず自筆証書遺言ですが、これは、文字通り、遺言者が自分で記した遺言です。
要件は①全文自筆(ワープロなどは不可)②署名③押印④日付、になります。訂正のやり方も事細かに民法に定められていますが、実務的には厳格に民法のやり方を守らなくても、通用することが多いようです。
メリットは、費用がかからず簡単に書ける点でしょう。
デメリットは①文書の保管が難しい②亡くなった後、家庭裁判所で検認という手続きが必要③民法の形式を守らないと無効になる恐れがある④内容によっては、遺言者の意図通りの効果が生まれなかったり、実現できなかったりする場合がある⑤亡くなった後、相続人同士で争いになる場合がある(遺言書の有効性など)、といった点が挙げられます。
次に公正証書遺言ですが、これは、全国各地にある公証役場というところで公証人に作成してもらう遺言書です。
メリットは①公証役場が遺言書を保管してくれる②法律の専門家である公証人が作成してくれるので、法的に問題のない遺言書が作れる③亡くなった後、相続人同士で争いになる可能性が低い④家庭裁判所の検認手続が不要、といった点が挙げられます。
デメリットは、やはり費用や手間がかかるということかと思います。公証人の費用は、遺産の額にも寄りますが、数万円から十数万円というイメージです。戸籍や財産の資料も用意しなければなりません。
どちらがよいかはケースバイケースですが、司法書士が関与する場合は、亡くなった後相続人が揉めそうなら公正証書遺言、揉める余地がほとんどなければ自筆証書遺言、という感じでしょうか。
最後に、そもそも遺言は残すべきかですが、あくまでケースバイケースですが、残した方がよいかなと思われるケースとして①子供がいない場合②相続人同士が揉めそうな場合③相続人以外の人(法人を含む)に財産を遺したい場合、などが挙げられるかと思います。
まあ、上記のような場合でなくても、もっと気軽に「配偶者や子供たちへの最後の手紙」として、書いてみてもよいのかもしれません。
以上、ご参考になれば幸いです。
ではでは
今日は遺言書について書いてみようと思います。
遺言書については民法に定められていて、種類がいくつかあります。その中で、よく登場するのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。以下、この二つについてご説明します。
まず自筆証書遺言ですが、これは、文字通り、遺言者が自分で記した遺言です。
要件は①全文自筆(ワープロなどは不可)②署名③押印④日付、になります。訂正のやり方も事細かに民法に定められていますが、実務的には厳格に民法のやり方を守らなくても、通用することが多いようです。
メリットは、費用がかからず簡単に書ける点でしょう。
デメリットは①文書の保管が難しい②亡くなった後、家庭裁判所で検認という手続きが必要③民法の形式を守らないと無効になる恐れがある④内容によっては、遺言者の意図通りの効果が生まれなかったり、実現できなかったりする場合がある⑤亡くなった後、相続人同士で争いになる場合がある(遺言書の有効性など)、といった点が挙げられます。
次に公正証書遺言ですが、これは、全国各地にある公証役場というところで公証人に作成してもらう遺言書です。
メリットは①公証役場が遺言書を保管してくれる②法律の専門家である公証人が作成してくれるので、法的に問題のない遺言書が作れる③亡くなった後、相続人同士で争いになる可能性が低い④家庭裁判所の検認手続が不要、といった点が挙げられます。
デメリットは、やはり費用や手間がかかるということかと思います。公証人の費用は、遺産の額にも寄りますが、数万円から十数万円というイメージです。戸籍や財産の資料も用意しなければなりません。
どちらがよいかはケースバイケースですが、司法書士が関与する場合は、亡くなった後相続人が揉めそうなら公正証書遺言、揉める余地がほとんどなければ自筆証書遺言、という感じでしょうか。
最後に、そもそも遺言は残すべきかですが、あくまでケースバイケースですが、残した方がよいかなと思われるケースとして①子供がいない場合②相続人同士が揉めそうな場合③相続人以外の人(法人を含む)に財産を遺したい場合、などが挙げられるかと思います。
まあ、上記のような場合でなくても、もっと気軽に「配偶者や子供たちへの最後の手紙」として、書いてみてもよいのかもしれません。
以上、ご参考になれば幸いです。
ではでは