贈与の登記
こんにちは、司法書士のえのけんです。
今日は、年末に多く見られる、贈与の登記について書かせて頂きます。
贈与の登記のポイントは何と言っても贈与税です!
贈与税はとても税率が高いので、税務面をクリアしてからでないと、贈与の登記は恐くて申請できません。
お客様にお知り合いの税理士の先生がいらっしゃれば、まずは税理士の先生にご相談頂くことになります。お知り合いの税理士がいない場合は、当方紹介の税理士にご相談頂くか、もしくはご自身で税務署に相談に行って頂くことになります。税務署に行かれる場合は、司法書士はお客様の要望に応じて、税務署に同行して、物件の登記事項証明などの説明をするぐらいということになります。
私は専門ではありませんが、贈与税に関連する制度としては「配偶者贈与(おしどり贈与)」や「相続時清算課税制度」、子供などへの贈与時の優遇制度、年間110万円の基礎控除などがあるかと思います。詳細は、税理士・税務署にお尋ね下さい。
こうして、税務面がクリアできれば、贈与の登記に取り掛かれることになります。
一般的な必要な書類としては
①贈与契約書
②権利証又は登記識別情報
③贈与者(あげる人)の印鑑証明書
④受贈者(もらう人)の住民票
⑤贈与する物件の評価証明書
⑥(司法書士に依頼する場合は)委任状(贈与者には実印を押印頂きます)
⑦(司法書士に依頼する場合は)免許証などの身分証明書
が挙げられます。
以上、ご参考になさって下さい。
ではでは。
登記識別情報
こんばんは(^-^)
今日は登記識別情報について書いてみようと思います。
この登記識別情報とは、平成17年の不動産登記法全面改正の際に生まれたもので、分かりやすく言うと昔の権利証に当たります。
ただし、権利証との大きな違いが一つあります。それは、登記識別情報たる12桁のパスワードを盗み見されると、原本が手元にあっても、盗まれたことと同じになってしまう、という点です。権利証は原本が手元にあれば安心できたのですが…
盗み見されない効果的な方法は、まず、パスワードを隠しているシールをはがさない、そして、貸金庫などに大切に保管することです。
それでも不安な方は、パスワードを失効させる手続きもあります。
ただし、この失効にはデメリットが一つあります。それは、売却などで登記識別情報(パスワード)が必要なとき、失効させてない場合よりも費用や時間がかかる恐れがあることです。原則として手続きが一つ増えるためです。
最後に一点、大切なことを書かせていただきます。
それは、登記識別情報の制度が始まったからといって、お手元にある権利証がすぐに無効になる訳ではない、ということです。たまに勘違いして、権利証を破棄しようとする方がいますが、その権利証はまだ有効で大切なものですから、お間違えのないようになさって下さい。
ではでは。
今日は登記識別情報について書いてみようと思います。
この登記識別情報とは、平成17年の不動産登記法全面改正の際に生まれたもので、分かりやすく言うと昔の権利証に当たります。
ただし、権利証との大きな違いが一つあります。それは、登記識別情報たる12桁のパスワードを盗み見されると、原本が手元にあっても、盗まれたことと同じになってしまう、という点です。権利証は原本が手元にあれば安心できたのですが…
盗み見されない効果的な方法は、まず、パスワードを隠しているシールをはがさない、そして、貸金庫などに大切に保管することです。
それでも不安な方は、パスワードを失効させる手続きもあります。
ただし、この失効にはデメリットが一つあります。それは、売却などで登記識別情報(パスワード)が必要なとき、失効させてない場合よりも費用や時間がかかる恐れがあることです。原則として手続きが一つ増えるためです。
最後に一点、大切なことを書かせていただきます。
それは、登記識別情報の制度が始まったからといって、お手元にある権利証がすぐに無効になる訳ではない、ということです。たまに勘違いして、権利証を破棄しようとする方がいますが、その権利証はまだ有効で大切なものですから、お間違えのないようになさって下さい。
ではでは。
相続登記9
こんばんは(^-^)東京は先程地震がありましたね(;゜O゜)
今日は相続登記の最後です。
前回、登記の申請まで書いたかと思いますが、登記の申請をすると法務局が、その申請書や添付書類の審査をします。
そして、何か訂正すべき箇所があると、法務局から電話があり、訂正をしに行くことになります。
特に訂正すべき箇所がないと、だいたい一週間から二週間くらいで登記が完了することになります。この期間は、場所や時期等諸事情で多少変わります。地方の法務局ですと、一日で完了したりします。
完了しても特に連絡はありませんので、完了予定日(申請時に分かります)に法務局まで完了書類を取りに行くことになります。申請書に返信用封筒(原則、本人限定受取郵便)をつけておけば、完了書類は郵送してくれます。
完了書類を受け取るには免許証や住基カードなどの身分証明書が必要です。
完了書類の中身は、①登記識別情報②登記完了証③還付書類(申請書に添付した書類のうち、返却をお願いした書類)です。
この中でとても大切な書類が①です。昔で言うところの権利証です。受け取りましたら、大切に保管しましょう。
このようにして登記が完了しましたら、登記した物件の登記事項証明書(昔で言うところの登記簿謄本)を取得して、ちゃんと相続登記が記載されたか確認することをオススメします。
以上で相続登記の完了です!
何か疑問点等ございましたら、お気軽にコメント下さい。
ではでは。
今日は相続登記の最後です。
前回、登記の申請まで書いたかと思いますが、登記の申請をすると法務局が、その申請書や添付書類の審査をします。
そして、何か訂正すべき箇所があると、法務局から電話があり、訂正をしに行くことになります。
特に訂正すべき箇所がないと、だいたい一週間から二週間くらいで登記が完了することになります。この期間は、場所や時期等諸事情で多少変わります。地方の法務局ですと、一日で完了したりします。
完了しても特に連絡はありませんので、完了予定日(申請時に分かります)に法務局まで完了書類を取りに行くことになります。申請書に返信用封筒(原則、本人限定受取郵便)をつけておけば、完了書類は郵送してくれます。
完了書類を受け取るには免許証や住基カードなどの身分証明書が必要です。
完了書類の中身は、①登記識別情報②登記完了証③還付書類(申請書に添付した書類のうち、返却をお願いした書類)です。
この中でとても大切な書類が①です。昔で言うところの権利証です。受け取りましたら、大切に保管しましょう。
このようにして登記が完了しましたら、登記した物件の登記事項証明書(昔で言うところの登記簿謄本)を取得して、ちゃんと相続登記が記載されたか確認することをオススメします。
以上で相続登記の完了です!
何か疑問点等ございましたら、お気軽にコメント下さい。
ではでは。