司法書士えのけんブログ -78ページ目

花畑牧場

こんにちは、暑さも終わりを迎えようとしていますね。

 

今日は、ある飲み物についてです。

先日来、飲み始めたのですが、DyDoの「花畑牧場 生キャラメル ミルクセーキ」、なかなか美味しいです。

名前から想像するに、甘い印象ですが、確かに甘いです(笑)でもこの甘さがなんとも言えず、飲んでしまいます。

カロリーは100g当たり46キロカロリーと高めですが、思ったよりも高くなく、午後や夕方から仕事をもう一踏ん張り、という方にはお勧めです。特に甘党の方、ぜひ飲んでみて下さい。


ではでは。

司法書士の仕事の期限について2

こんにちは、今日は午後、雨模様ですね。

 

さて、前回の続きで、司法書士の仕事のうちの裁判及び成年後見業務の期限についてです。


まず、裁判ですが、原則法定期限といったものはありません。但し、時効がありますので、時効が迫っているような場合には、早急に訴訟を提起するということになります。

このように、原則法定期限はないのですが、裁判は刻一刻と変化する事実を法的手段に乗せるということなので、あまりのんびりしていると、証拠などが風化してしまうことにもなります。また、そもそも依頼人の権利がなかなか回復されないことになってしまいます。

まとめると、依頼を受けたら、極力早く手続を行なう、ということになるかと思います。


次に、成年後見ですが、この仕事も原則法定期限といったものはありません。もちろん、依頼人や被後見人(認知症等になられて後見の審判を受けた方)などの状況(病気など)によっては急がなければならないこともあるのですが、基本的には長いスパンの業務になります。すなわち、何か急いでやるというよりは、日々少しずつ後見業務を行ない、何か重大な方針を決める際には、じっくり熟慮して決める、ということになるかと思います。


以上が司法書士の仕事の期限です。いかがでしょうか?少しでも司法書士業務の周知に役立てば幸いです。

この仕事の期限について、先輩司法書士に言われたことがあります。最後にその言葉を紹介したいと思います。

私がある仕事を先輩から頼まれた際、「この仕事はどれくらい急ぎですか?」と聞いたところ、先輩は


「全ての業務を速やかに行なって」


と言われました。

なかなか厳しい言葉ですが、司法書士業務の特徴をよく表しているかとも思います。

すなわち、全てどの仕事も、依頼を受けた瞬間から、速やかにかつ正確に行なわなければならない、ということです。

どの職種もそうかな・・・


ではでは。

司法書士の仕事の期限について

こんにちは、今日も暑いですね。若干風があるのでまだましですが。

 

司法書士の仕事の周知度って、かなり低いですよね。何か法律のことをやっているみたいだけど・・・あと登記という看板をよくみるような・・・という感じでしょうか。

そこで、少しずつ、このブログで、司法書士の仕事について書いていこうかな、と思っている次第です。

 

今日は、司法書士の仕事の期限について書いてみようと思います。

業務内容やお客様の状況などでかなり違うのですが、大まかに言うと下記の通りになるかと思います。


①会社や法人の登記は、何か登記事項に変更等があってから原則2週間以内に登記をしなければなりません。これは法律で決まっています。よって、原則として司法書士もその法律を守るよう、手続をしなければなりません。

 と言っても、2週間って短いですよね。。。上場会社はともかく、非上場会社で中小企業などは、守れていない会社がほとんどです。

 では、守れないとどうなるのか?法律上は過料という罰金みたいなものが科されることになっています。但し、実務的には、2週間を少し過ぎてしまった、というくらいではこの過料は科されていないようです。


②不動産の登記はどうか、と言いますと、法律上、期限はありません。ですので、司法書士は依頼を受けたら、お客様と打ち合わせつつ、可能な範囲で速やかに手続をすることになります。

 ただし、不動産の登記の中でも第三者間の売買や銀行の融資といったものが絡んでくると、のんびりはできません。大金が動いたその日(しかも極力早く)に登記手続をしなければなりません。万一、のんびりしていて、他の登記(差押など)が入ったら、大変なことになります。

 

今日は、登記に関して書かせて頂きました。次回は訴訟や成年後見などについて書こうと思います。


ではでは。