ちなみに公職選挙法にはこんなことが書かれています。
公職選挙法、第146条・・・・・・・・「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもってするを問わず、第142条《文書図画の頒布》又は第143条《文書図画の掲示》の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボルマーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し掲示してはならない
で、コレを結構分かりやすく解説してくれたものが某所にありましたので転載しておきます。
注意【三種郵便許可をもたぬ一般の配布は継続不可能になります】
これからは手製のビラではなく、自民党オフィシャルの「ギャンブルパンフ」を配りましょう。
(もちろん、手製のビラをどこかにうっかり忘れてしまうことはあるかも知れませんが、ポスティングなど派手なことは出来ません)
ブログやmixiなども、一般的にはセーフの様ですが、知名度のあるブログ、影響力のあるブログにはもしかしたら何かあるやも知れません。
かも、というのは今だネットに対する法論拠が明確でない為、誰もにも分からない、ということなのです。
□問い合わせをしてくださった方がいました□
Q:「公示日以降に一般人が自分のブログなんかで、どこの政党のマニフェストのここらへんが甘いとかなんとか言うのは公職選挙法違反になるの?」
選挙管理委員会回答:「一般の人が、政策などに対して個人の意見を載せることに関しては選挙法違反にはならないと思う。特定の政党に投票しましょう~と投票を促したり呼びかける行為をした場合は、選挙法違反になる可能性が高い」との事。
【あくまでも判断は警察がする】のだそうです。
しかしながら、過激な表現は避けておくのがベター?!の様です…
そして、少しでも不安、疑問があるなら【地元の選挙管理委員】か【警察】に聞きましょう
恥かしいことはありません、捕まるほうが何倍も恥かしいです(いや、それでは済みませんね)
また、個人で聞いたことなどこちらに貼っていっていただけると嬉しいです
一応この件に関しては自分でも明日問い合わせてみます。結果も(載せられるのなら)載せます。
とりあえずは直接投票行動に繋がるように呼びかけるような話はダメだと思ったほうがいいでしょう。皆様もお気をつけを…
で、今日の本題は全く選挙とは関係ありませんw
2chで見つけたネタです。
さて、コレを見て何を想像されるでしょう?

ちょwww何という越後屋なwwwww
まあお菓子なんですがw
で、コレちゃんとした商品として売っているんですよ。
山吹色のお菓子
単なるネタでないこともちゃんと書いています。
(TOPページから抜粋)
単なるパロディー商品ではありません。
まじめに作った立派なご贈答品です。
何かを期待させる豪華な貼り箱の中には黄金の小判の
束がぎっしりのインパクト!
見た目はもちろん、お菓子の美味しさにもこだわりました。
第一弾は、胡麻風味の上質な練り餡を
しっとりしたパイ生地で包んだ上品な和風パイです。
「山吹色のお菓子」は、お得意様との距離をより一層
近づけたい営業マンのツールとして、何かと便宜を
はかっていただきたいあの方への意思表示として、
お主も悪るよのう・・・と一度はいわれてみたい方等々、
贈り方お客様次第です。
しかしコレは送り先と贈り方を選びますなぁw
ちなみにこのネタを投下してくださった某団長はお中元として贈ったそうですが評判よくなかったそうですw
ネタとしては絶対に面白いはずなのですが…まあ正式な商談で持ち出すのはさすがにイカンでしょうけどw
一度言ってみたいですけどねぇ…こんなのw
「越後屋、お主も悪よのぉ~」
「いえいえ、お代官様ほどでは…」
「ふははははは…」
一度贈り物として持っていったら面白いかもしれませんね。
最もその後でどうなったとしても私は謝罪も賠償もいたしませんので贈るのは自己責任でお願いしますwww
明日は公務員(国家に限りますが)のお話、明後日はGDPのお話の予定です。
では!