キャリアアップやスキルアップの為に国(ハローワーク)が一部を支援する

【教育訓練給付制度】はご存知でしょうか!?

 

教育訓練給付制度(一般教育訓練)は

雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了すると、受講の為に支払った費用のうち20%(最大10万円)がハローワークから支給されます。

 

リボン受講の為に支払った費用とは?

 

宝石ブルー入学料+受講料(一般教育訓練の期間が1年を超える時は、当該1年を超える期間を除く)

宝石ブルー一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントを受けた場合は、その費用(2万円が限度)

 

教育訓練給付制度は2回目も受講できるのでしょうか!?

 

過去に教育訓練給付制度を利用した場合でも、条件を満たしていれば、その都度教育訓練給付金を受ける権利が発生し、2回目以降も受講可能です。

支給回数に上限はありません!!

 

条件が満たしていれば、利用したいですよね!!

私も在職中にスキルアップの為、過去2回利用しました音譜

 

今回はこの制度の支給要件についてお伝えしていこうと思います。

 

リボンどんな人が対象になるの?

 

宝石ブルー厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始した日において、

一般被保険者(適用事業に雇用される労働者で65歳未満のもの)

高年齢被保険者(適用事業に雇用される労働者で65歳以上のもの)

上差し年齢制限はありません

 

宝石ブルー一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日(離職した日)から1年の期間内に教育訓練を開始した日があるもの

 

上差し上記の1年の「延長」

1年の期間内に妊娠・出産・育児・疾病・負傷その他管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者が当該者に該当するに至った日の翌日から一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して20年を経過する日までの間に管轄公共職業安定所に申し出をした場合は最大20年まで延長できますビックリマーク

 

リボン支給要件期間(クリップ)の要件は?

 

宝石ブルー初回の方

教育訓練を開始した日において支給要件が1年以上であること

 

宝石ブルー2回目以降の方

教育訓練を開始した日において支給要件が3年以上であること

 

クリップ支給要件期間とは

教育訓練を開始した日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間のみに限らず、離職後1年以内に被保険者資格を再取得した場合には、その前後の被保険者として雇用された期間も通算されます。

ただし、教育訓練を開始した日前に教育訓練を給付金の支給を受けた事がある場合には、教育訓練開始前の被保険者期間は支給要件期間には算入されません。

 

入社2年目で初回の受講を利用するのもおススメですアップ

 

 

 

例えば1か月の給与の総支給額が23万円だとしましょう。

雇用保険率は一般の事業ですと、労働者負担率は給与総支給額の1000分の3です。

23万×1000分の3=690円

1か月の給与から690円雇用保険料として控除されます。

1か月690円×12か月=8280円 1年間で8280円です。

 

キャリアアップの為に英会話スクールを受講するのも良いですよね!

例えば受講費が30万の場合

30万×20%=6万円 最大6万円がハローワークから支給されます。

 

雇用保険率と受講費の支給率をみてみても、お得感を感じませんか!?

しかも支給回数には上限もありません!!

2回目以降は3年以上支給要件期間が必要なので、3年ごとにキャリアアップに必要な講座を受講するのも良いですねニコニコ

 

 

転職前やキャリアアップの為にも、一度検討してみては如何でしょうか音譜