女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする、
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」女性活躍推進法が平成28年度から令和7年度までの時限立法として制定されました
女性の活躍推進を積極的に取り組んで厚生労働省から「えるぼし認定」を受けている企業が年々増えてきていて、ワークライフバランス(仕事と生活の調和)を重視して転職活動をしている方や学生からにも注目されています。
今回はそんな注目されてきている【えるぼし認定】についてお伝えしていこうと思います
えるぼし認定とは
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、一定基準を満たした優良な企業を厚生労働省が認定する制度です。
一定基準とは
採用決定後、仕事をしていくにあたって、女性が能力を発揮できる職場環境であるかどうかという観点から、以下5つの評価項目が定められていて、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要です。
採用
男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。
正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。
継続就業
次のいずれかの条件に該当すること
「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること
・期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限定
「女性労働者の平均継雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること
・新規学卒採用者等として雇い入れた労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限定
労働時間等の働き方
雇用管理区分ごとの労働者の法廷時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の年度の各月ごと全て45時間未満であること
管理職比率
次のいずれかに該当すること
管理職に占める女性労働者のの割合が産業ごとの平均値以上であること
直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階から昇進した女性労働者の割合」÷直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階から昇進した男性労働者のの割合」が8割以上であること
多様なキャリアコース
直近の3事業年度において、以下の項目のうち常時雇用する労働者が300人を超える事業主は2項目以上(非正社員がいる場合には必ずa.を含むこと)300人以下の場合は1項目以上の実績が必要です
a.女性の非正社員から正社員への転換(派遣労働者も含む)
b.女性労働者のキャリアアップの資する雇用管理区分間の転換
c.過去に在籍した女性を正社員として再雇用
d.おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
以上5つの項目が認定基準です。
【えるぼし認定】を受けた企業は、女性の活躍を積極的に推進し、優良な企業の証です。
ワークライフバランスを重視したい
今後もしっかりキャリアをつんでいきたい
もっと自分の可能性をためしてみたい
などと考えている女性にとっては、えるぼし認定の企業も視野にいれて、求職活動をしてみては如何でしょうか