退職することが決まると、様々な手続きが必要です。
その中でも【健康保険証】の手続きはどうしたら良いのか?現在医療機関に通院している方や、扶養している家族をお持ちの方は不安になると思います。
今回は転職時に必要な、健康保険の切り替え手続きについて、状況に応じて
「どんな手続きをすればいいのか」をお伝えしていこうと思います
まず、現在使っている保険証は、退職する会社に必ず退職日までに返却しましょう
もし退職後に忘れている事に気付いたら、退職した会社もしくは年金事務所に、速やかに郵送しましょう。退職後に前の会社の保険証を使ってしまうと非常に厄介な手続きが必要なので、十分に注意しましょう。
転職先が決まっていたら保険証を受け取りましょう
転職先の会社で保険証を交付してもらう為の手続きをします。扶養家族がいる場合は、被扶養者の分も同時に行いますので忘れないように申請して下さい。
会社に健康保険証が届くまで2週間から3週間前後かかります。すぐに医療機関へ行きたい場合は【健康保険資格証明書】の発行を受けることもできるので、会社に相談してみて下さい。
【健康保険資格喪失証明書】とは
被保険者又は被扶養者となる方が、健康保険被保険者証が交付されるまでの間に医療機関で受診する必要がある方に保険証が届くまでの間に保険証代わりに使うことができる書類です。
事業主又は被保険者からの申請に基づき、事業所住所の年金事務所の窓口で交付されます。ご自身で手続きに行く場合は身分証明書が必要です。
有効期間は、証明日から20日以内になりますので注意しましょう。
家族の扶養に入る
家族が加入している社会保険の扶養に入りましょう。
自分が保険料を支払わなくてもいい(家族が支払う保険料も今までと変わりません)というメリットがあります
ただし条件があり、
退職後1年間の見込み年収が130万円未満(59歳以下の場合)
60歳以上又は障害年金受給者は180万円未満
被保険者と同一家計の「配偶者、子、孫、兄弟姉妹」または
「被保険者と同居している3親等以内の家族」
認定対象者あが被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未
万
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者からの援助による収入
額より少ない場合
任意継続する
任意継続とは、退職後最大2年間、前職と同じ健康保険を利用できる制度です。
扶養親族の数に限らず、健康保険料が一定というメリットがあります。
加入条件は
退職日以前に継続して2か月以上の被保険者であること
退職の翌日から20日以内に手続きすること
注意点として
月々の健康保険料が、退職前の約2倍程度になります。
任意継続に加入したら、2年間他の健康保険に切り替えができません。
保険料の支払いが1日でも遅延すると、被保険者資格を喪失します。
ですが
扶養者が多い場合は国民健康保険よりも割安になる場合があるので、よく検討しましょう。
国民健康保険に加入する
退職後、任意継続をしない場合や家族の扶養に入らない場合は国民健康保険に加入することになります。加入手続きは退職日の翌日から14日以内に行います。
住んでいる自治体の保険料に差があり、また、扶養の概念がありませんので、世帯人数が増えると保険料も増える点に注意しましょう。
まとめ
転職先がまだ決まらない場合は、自身の保険料を支払わなくてもよく、家族の保険料も変わらない為、家族の扶養に入るのがベストですね
扶養に入るのが困難な場合は、任意継続か国保になりますので、どちらがお得か自治体にも確認し検討してみて下さい。