控訴審の3パターン | 高の原の女性弁護士のブログ

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今日は、病院へ行って、整形外科の医師と面談してきました。

控訴審の準備のためです。



控訴審では、控訴しても1回で結審して「控訴棄却」判決が下されるケースが、

半数以上あると思われます。



一審ですでに証拠調べをして事実認定している以上、

それと異なる認定をするには、

それ相応の主張や証拠が必要となります。



控訴される事件の中で、

多いのが、「証拠上、第一審の結論を維持すべきと判断されるケース」です。

この場合は、上記の一回結審パターンとなり、控訴棄却判決がくだされます。



次に、「証拠上、第一審の事実認定を維持できるか微妙なケース」です。


この場合は、控訴した側としては、一生懸命新たな証拠を集めて、

控訴理由書を書かなければなりません。

これを怠ると、「控訴棄却」とされてしまいます。



最後に、「第一審の事実認定が証拠上おかしいと判断され、

控訴審で反対の結論となるケース」です。


この場合、控訴された側は「第一審判決では勝っているから」と油断していると、

1回結審→敗訴、という悪夢のような結果となります。


ですから、控訴審において、裁判官が一審判決を見直すそぶりをすれば、

控訴された側はそれをすかさず感じ取り、

和解に応じる必要があります。



今日は、第一審判決で負けた交通事故の事件のために、

医師の意見を聞いてきました。


この事件は、証拠上はなかなか後遺症認定の主張は認められにくいですが、

「一回結審」を避けるため、

できるだけの証拠集めに努力する必要があります。



難しいのを承知で、死に物狂いで立ち向かう感じです。

依頼者のため、できる限りのことを尽くしたいと思います。