高齢者を狙う訪問販売 | 高の原の女性弁護士のブログ

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今日は、顧問先の金融機関の3支店合同勉強会でした。


事務所からは、3人の弁護士が出席し、

私は、特定商取引法と割賦販売法の改正について

講義をしました。


この法律は、最近の消費者保護の傾向から、

やはりきっちりと押さえておきたい法律です。


顧問先の社員さんからは、大変好評なテーマでした。



今回の改正がされたのは、

高齢者を狙った訪問販売が社会問題化したためです。


高齢者が悪質な訪問販売業者から、

次々と商品を売りつけられ、

さらに高額のクレジット契約をさせられたりすることで、

家計が破たんし、ついには破産をしなければならなくなる。



私も、財産管理をすることになったおばあさんの家に行った時、

警備会社がいろいろと取り付けた使い方もわからない機器が

大量に設置されたりして、

多額の銀行口座からの引き落としがされていました。


このような契約は、即時に内容証明を出して、

解除しました。



このように、実際に高齢者を狙った商法は、多く行われ、被害が拡大しています。



今回の改正では、こういうことができないよう、

訪問販売で再勧誘を禁止したり、

過量の販売が禁止されました。


もし、こういう販売がされたら、契約解除もできるようになりました。



また、クレジット契約についても、

本人の支払能力をきっちりと調査して、

行うことが義務付けられました。



改正によって、消費者保護はかなり進みましたが、

実際に法がきっちりと守られて、高齢者が被害にあっていないかは、

日常的な見守りをしてチェックすることが重要となってきます。


最近は、孤独な高齢者が増えてきているといわれています。


子供が親を日常的に尋ねる、地域の人による定期的な見守りを行うなど、

法が実効性を持つには、

高齢者が孤独にならないよう、

みんなで見守りを行うことが重要です。