ともに育ち、生きるまちへ~水谷たかこ(小金井市議会議員)blog -2ページ目

ともに育ち、生きるまちへ~水谷たかこ(小金井市議会議員)blog

「孤育て」がつらかった経験から、子育て支援のNPO活動を開始。子育て支援ネットワークと情報サイトの編集長、親の介護や成年後見の仕事を経て、多様な市民が地域で支え合うコミュニティの実現を模索中。2019年12月より小金井市議会議員(現在2期目)

Twitterでご質問をいただきました。


娘が小金井市の小学校に通っています。この寒さなのに体育で長ズボン禁止で、半ズボンで凍えて可哀想です。教育委員会などに掛け合えば改善されますか?

これに対する私の返信
まずは担任、校長に、半ズボンでなければダメな理由をおたずねください。 運動に適した長ズボンがないからでしょうか?(そう言えば、中学生はジャージの長ズボンがあるのに、小学生はありませんね…。) 教育委員会へもご連絡くださればと思います。 私からも教育委員会に問い合わせてみます。

Twitterでのお答え
お返事ありがとうございます。担任は「子供は暑くなり、汗をかいて寒くなる」とのこと。半ズボンの下にタイツをはいていると脱ぐように指導があります。半袖半ズボンの体育着は指定はないので、みんなバラバラで自由です。長袖トレーナーを着るのも許可されています。長ズボンも許可してほしいです。

 

合理的な理由が思い当たらなかったので、確認したいと思い私から教育委員会に問い合わせてみました。

 

ーーーーーー
水谷:
極寒の中、体育の授業で長ズボンをはかせたい、という保護者の声があるが、教育委員会の見解はどうか。

教育委員会:
まず、教育委員会が指導等するものではなく、学校ごとの判断である。
半そで・半ズボンで実施するという決まりは特になく、長袖の着用は認めている学校が多い。
長ズボンの着用をという希望があれば、学校に意見を伝えてほしい。


水谷:
保護者の話では、担任は「子供は暑くなり、汗をかいて寒くなる」とのこと。半ズボンの下にタイツをはいていると脱ぐように指導があるということだ。

教育委員会:
現状、体育の時間には衛生上、体育着に着替える、ということになっている。その学校のことはわからないが、タイツや長ズボン等、体操服でない私服で運動した場合、着てきたものと同じ格好になる可能性がある。汚れたり、汗をかいた服のまま、というのは、衛生的に良くない、という考えもあるのではないか。

水谷:
低学年の場合等、靴を履いたまま長ズボンを脱いだりすると時間がかかり、授業がスムーズに進まないという懸念があることは想像できる。
しかし、
「まず学校に」と言われても、担任の先生に言ってもダメな場合は、誰に言えばいいのか、一般の保護者はそこから戸惑う。
誰にどうやって連絡すればいいのか。副校長に電話すればよいのか。


教育委員会:
担任に言っても状況が変わらない場合、一般的に次の相談窓口は副校長なので、電話してくださればよい。
疑問を持つ保護者同士でPTAなどで話し合ってみるのもよいのではないか。そういう保護者の声を、学校に届けるのもPTAの大切な機能である。


水谷:
保護者会やPTAも、コロナ禍で集まれなくなっている現状もある。PTAで話し合うのはよいが、それでは今の寒さには間に合わない。
子どもの気持ちも聞いてみる必要はあるが、極寒の中、半ズボンを強制するというのは、虐待というとらえ方もあるのではないか。


ーーーー
ということで、平行線のままで終わってしまいました。
この冬に間に合わなくても、疑問だと思うことに対して、学校に対して意見を言っていくことは大切だと思います。

この問い合わせの時は言えませんでしたが、
・寒い中、ウォームアップもせずに薄着で運動することは故障にもつながるのではないか。
・体温調節を適切にできるようになる力を育てるのも、生きるために必要な力。
・寒さの中、薄着を強制されることで、体育ぎらいになるのではないか。楽しく運動し、健康を保つことが体育教育の目的のはず。

ということも再度、投げかけてみたいと思います。


このような記事もありました。

 

 

これまであたりまえ、と思っていたことも、再度考えてみる。
疑問に思ったら声を上げる。

大切にしていきたいです。


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2023年は、どんな年になるのでしょう。今日は1月11日。ワン、ワン、ワン、ですね。

さて、議員になってから、小金井をおもしろくする会で一緒に活動していた白井亨さん(2022年11月27日から小金井市長)に倣い、その年の活動テーマを決めてきました。


今年は、「Enjoy!」

 

2022年11月2日に白井亨さんが議員辞職して、小金井市議会の会派「小金井をおもしろくする会」は一人会派となりました。一人しかいないのですから、幹事長はもちろん、私です(笑)。

11月27日の市長選を経て、12月には白井市長の初議会がありました。私は、いわゆる市長応援会派というのか、市長に近い立ち位置で議員活動をすることになりました。議員になってやっと3年が過ぎたところで、しかも一人会派で、こんなことになるなんて、、びっくらぽんです。

「市長選挙では、白井市長を応援しました!」と明言してくださっている会派は一つあります

(生活者ネットワーク・安田けいこ議員です)。

 


写真に使っているのは、お正月に立ち寄ったホテルにあったサッカーゲーム。

スウェーデンやドイツのユースセンターを視察したときには、必ずと言っていいほど置いてあったものです。昨年はサッカーワールドカップでの日本チームの活躍もあり、お正月からサッカーゲームを見てテンションが上がったのでした。


最近なぜか「水谷さん、大変そうだね」と言われることが増えましたが(笑)、おかげさまで、今の環境を楽しみながら、がんばるぞ~!という、とっても前向きな気持ちでおります。

enjoy は、フォーマルな場面でも使えるポジティブな表現のようなので、これに決めました!!

参照・引用元

https://diamond.jp/articles/-/189219

 

 

例えば、「最近忙しくて大変そうだね」と言われたときなどにも、I enjoy this.(大丈夫。これを楽しんでいます)などとポジティブに言えるようにしておきましょう。~引用終わり

まさにこれ。

めったに経験できることではないですよね。
これまでも、「あまり例がない」と言われることが多いのですが、政党に所属せず、自分たちで立ち上げた地域の政治団体から2人目として当選し、議員になりました。あれよあれよという間に、議員として丸3年が経つより前に、市長を応援する立場となってしまいました。

これまでも、地方自治や子育て環境に関する考え方が近いからこそ、一緒に活動してきたわけですから、白井市長がめざす方向性は私の考えと近いと思います。
しかし、二元代表制のもと、議員と市長の立場は違います。市政をチェックするのが議員の仕事ですから、選挙の時に約束したように、「良いものは良い、悪いものは悪い」とはっきり言っていきます。

自分が良いと思う政策を実現するためにも、これまで以上に政策提案し、改善策を探り、市政に向き合っていく所存です。こんなに楽しい仕事はないですよね!!!(大変なことも多いけど・・・w)


ということで、皆さま、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

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2022年12月26日

小金井市議会第4回定例会最終日には、TVカメラ2台、新聞社複数社が取材に来るなど、廃園の専決処分の行方が注目されていました。

「手続きが間違っていたと議会が判断したなら、自ら正すべき」という討論をしましたが、残念ながら否決されてしましました。

討論の全文を載せておきます。

 

 

議案第72号

 「小金井市立保育園条例の一部を改正する条例を廃止する条例」について、小金井をおもしろくする会として賛成の立場で討論いたします。

 

本議案の意味するところは、議会が圧倒的多数で不承認とした前市長の専決処分に基づき進められている事務執行を止め、あるべき状態に戻すものであり、議会に対して、廃園の是非を問うているのではありません。

 

議員各人の判断において、不承認とした理由、重要視した部分は異なるかもしれませんが、どの議員におかれても、判断の根拠として、地方自治法第179条第1項に定められている専決処分の要件を満たすかどうかを検討されたことと思います。

先ほどの本会議の質疑で私は、弁護士であり、自由民主党・信頼の小金井の湯沢綾子議員の質疑を引用させていただきました。ここで再度繰り返すことは致しませんが、公の施設を廃止するという重要な議案を専決処分するという、これまでに例のないような条例改正がなされた事案について、賛成2人、反対20人の圧倒的多数で不承認とされたことは、条例改正の手続き上問題があった、と議員の大半が考えていたことを示すものです。

 

法的に瑕疵がある疑いが強い手続きによって制定された条例を廃止し、元に戻す、というのは、至極あたりまえのことであり、むしろ、議会として率先してやるべきことであると、私は考えます。

 

地方自治法第179条4項は、専決処分が不承認となった場合の責任として、

条例の制定若しくは改廃について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

 

と定めています。

前市長は政治的責任をとって辞任したとのことですが、私はこれが必要な措置であったとは評価しておりません。専決処分をした当事者である前市長ではなく、新しく市長になった人が必要な措置を講じることができるか否かは明確ではなく、今回の白井市長の条例提案がこの必要な措置になりうるのかは明らかではありません。

 

9月28日に議会が継続審査を決めた時点に戻すべきとのご意見もあるところですが、すでに改正された条例をその時点に巻き戻すことができない以上、一つひとつ、ステップを踏んでいくしかありません。

また、現在、専決処分の取り消しを求める訴訟が提起されています。議会では専決処分を不承認としながら、その処分の対象である条例の廃止議案を認めず、のちに裁判で取り消されるなどということがあってはなりません。

 

そのような中、課題山積の小金井市政を担うべく立候補する人が少ない中、保育園廃園を訴え条例を元に戻すこと、廃園方針を撤回することを訴えて立候補し、当選した新市長が、いま取りうる手段として今提案しているこの条例改正について、議会として良識ある判断を示していただけることを期待して討論を終わります。

 

 

今年もお世話になりました。皆様、良い年をお迎えください。

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お久しぶりです。2か月以上、ブログの更新ができていませんでしたが、その理由を書くとそれだけで何ページにもなるので本題のみで失礼します。

12月26日(月)小金井市議会で審議する議案はいくつかありますが、その中で最も注目されている議案についてです。

なぜ、最も注目されていると書くかと言うと、なんと新聞で5紙(朝日、毎日、読売、産経、東京)も掲載されているくらいだからです。(リンクはWEB版がわかる2紙のみ)


市立保育園の廃園「撤回」へ 東京・小金井市長が今議会に条例案:朝日新聞デジタル (asahi.com)

廃園条例の廃止議案、26日に提案 保育園問題 小金井市長が表明:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

 

上程された議案はこちら

 

中身はこれだけ

 

これが可決すれば、現在進められているくりのみ・さくらの2保育園を令和5年4月から段階的に縮小し廃園する、ということは止められます。


私はこの議案に賛成します。

 

その理由は、

 

①専決処分は地方自治法に定める要件を満たしておらず、違法と考えている

②議会も賛成2:反対20の圧倒的多数でこの専決処分を不承認としている=不適切な条例改正

③①②から、この条例は改正手続きに瑕疵があり、取り消されるべきであり、瑕疵ある条例に基づく行政執行は一刻も早く止めなければならない

 

と考えているからです。

 

不承認とした理由については、私と同じ考えだった湯澤綾子議員の質疑が簡潔で、わかりやすかったので引用させていただきます。

小金井市議会会議録より 令和4年10月7日本会議(赤字強調は水谷が作成)

 

-------以下引用

 

63◯10番(湯沢綾子議員) では、若干の質問をさせていただきます。
 私は、この専決処分の承認、不承認を判断するに当たっては元の議案への賛成、反対の意思とは無関係に、地方自治法第179条第1項の長が専決処分ができる場合の要件を満たすかどうかという判断に基づくべきであり、法的に要件を満たしていると判断できなければ、私として承認することはできないという考え方を、初めに申し上げておきます。
 その上で、本来、議会の最も重要な権限である議決権を、長が代わって行う専決処分という行為の重要性、そして、本事案が前例もほぼないようなケースであることを鑑みれば、本件が専決処分の要件を満たしているかは、専決処分制度の趣旨、そして二元代表制における議会の存在意義にまで遡って、深く検討をしていただく必要があったと思っております。
 この点、これまでの市側のご説明を聞いていますと、条文の文言や参考文献等に書いてあることを表面的に当てはめているだけで、専決処分制度の趣旨に沿って事実を評価し、深く検討したという姿勢が、率直に言って、見えないと言わざるを得ません。それは、よほど確立された最高裁判例があるケースであればともかく、本件のような事案では通用しないのではないかと思っています。
 全員協議会で配布をされた高裁判決の原判決である千葉地裁、平成25年3月22日の判決を一部引用しますと、法179条第1項が、普通地方公共団体の議会が成立しないとき、法113条ただし書の定める定足数の例外規定によってもなお会議を開くことができないとき、長において、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときという、相当例外的な場合を列挙していることからすれば、同項において議会において議決すべき事件を議決しないときという要件を形式的に満たすと見える場合であっても、案件の経過や内容等客観的な事情に照らして、議会が議決をしないことが社会通念上相当なものとして是認されるべきであるのに、あえて専決処分をした場合等、専決処分の制度の趣旨を潜脱することが明らかな場合には、当該専決処分は違法となることがあるとしております。
 本件では、委員会が参考人招致を決定しているなど、議案が継続審査になったことは、社会通念上相当であるという判断に傾く事情もあった中で、市が、議会が議決をしないことが社会通念上相当なものとして是認されるべきには当たらない、社会通念上相当ではないと判断をした理由を、専決処分制度の趣旨を踏まえて、改めて説明できるのであれば、ここでお示しをいただきたいと思います。

 

64◯総務部長(加藤明彦) それでは、私の方から総務部としての見解を、まず述べさせていただきたいと思います。
 今回の案件につきましては、これまでも市長、担当の方からも述べさせていただいたように、期限のある議案であること、また、答弁でそのようなことを申し上げつつ、これまで審議をしてきたこと、また、期限切れとなるにもかかわらず議決をされてこなかったことなどのことから、専決処分の要件を満たすものというふうに、総務部としては捉えております。
 では、これが実際にどうであるかというところの部分ですけれども、事実関係の点につきましては、市長、事務担当である子ども家庭部によって、今まで説明の方をさせていただいているとおりでございます。最終的に、事実関係に鑑みまして、専決処分を実際に行うか否かという部分につきましては、市長の判断によるところでございます。
 今回の専決処分は、短期間での判断であるということが言えると思います。全ての事実経過を、その期間内に総務部として確認し、また、それを評価することは困難であると考えております。
 そういった事情も含めまして、最終的には首長が、様々な事情をどう捉え、また、どう考え、判断するかであるというところになってくるものでございます。
 私の方からは以上です。

 

65◯10番(湯沢綾子議員) では、もう1点、重ねてお伺いしますが、本件は、保育所という公共施設の廃止に関わる議案であり、議会の議決を得る必要性は、一般的に、より高いものであると私は考えますが、この点について、市は認識をされていたんでしょうか。どのように考慮されたのか、お伺いします。

 

66◯市長(西岡真一郎) 湯沢議員のご質問に答弁いたします。
 公共施設の廃止に係る議案であり、一般的に議決を得る必要性がより高いものだったと考えることができるとの点でございます。
 今回の専決処分は、地方自治法第244条の2第1項に基づく、公の施設の廃止を行うものでございまして、その改廃について、本来は、同項で、条例でこれを定めなければならない旨が規定されておりますので、市議会の議決を要する事案と認識してございます。しかし、同法第179条の専決処分の規定を参照すれば、同法第179条第1項ただし書に規定される適用除外に該当するものではありません。このため、今回の専決処分が直ちに違法とは言えず、これまでの経過を勘案の上、専決処分を行ったものでございます。
 湯沢議員ご指摘のとおり、公共施設の廃止は重大なことであると認識しております。そのためこの間も、議会の求めに応じて、委員会及び全員協議会等での説明を尽くしてまいりました。委員会の皆様方には、参考資料ということで、方針案を策定してから約1年数か月にわたるこれまでの経過という資料をお配りさせていただいております。
 実に多くの委員会等でご審議をいただいてまいりましたし、また、陳情審査を通じて、あるいは調査の柱を通じて、この案件についてご審議をいただきました。今定例会中にご議決いただけるよう、努めてきたものでもあると考えております。

 

67◯10番(湯沢綾子議員) 全員協議会での水谷議員の質問に対してだったと思いますが、本件の専決処分について、顧問弁護士に相談するに当たり、要件等について聞いただけで、具体的事情を踏まえた法的判断に関する助言は受けていないというご答弁があったと思います。この点については、私も理解が不能であり、法的判断については専門家の助言も仰ぐべきだったと思いますし、これでは顧問契約の意味がないのではないかと感じたことは申し上げておきたいと思います。
 今この場で、議会において専決処分が承認をされるとすれば、仮に処分に瑕疵があったとしても、それは治癒をされるということになるかと思いますので、承認するか否かは非常に重要で、責任を問われる判断であります。
 私としては、先ほどご答弁いただいた内容も踏まえまして、初めに述べたとおり、専決処分が法的な要件を満たしていると判断できないときは、本件が二元代表制に与える重大な影響を鑑みても、承認はできないと考えていることを改めて申し上げまして、質問は終わりたいと思います。

----------引用終わり

 

この後、湯澤議員は不承認、という態度表明をされました。

 

以下は私の意見です。

専決処分を不承認にした、ということは、議会としてこの処分は認められない、条例改正が不適切、ということであり、そのままにしておくことは議会としてあってはなりません。それはとても重い責任です。

廃園の是非については、民間委託への議論が始まったころと違い、民間保育施設認可39、こども園1、特定保育施設8と48もあり、それに対して公立が5園と相対的に少ない背景も含め、公立保育園の役割、財政的影響、保育士の確保、施設の老朽化の影響など、引き続き議論するべきであると考えます。

定員に満たない保育園には、政府が来年度の方針を決めたように、未就園のこどもを定期的に預かる事業等、いわゆる「みんなの保育園」実現についても検討して欲しいと思います。
(令和3年第1回定例会の一般質問でも取り上げました)

 

 

参考までに廃止する対象の条例の表紙はこちら(専決処分によって改正済み)。
9月1日に議会に提出され、「9月中の議決を」と市長は言いましたが、議会としては「継続審査」と決めたものです。

 

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10月7日、西岡真一郎小金井市長は辞職の申し出を行い、10月14日に退職することが議会で承認されました。

なぜ?と思っておられる方も多いと思うので、私なりの考えを述べます。


====
辞職までの経緯

2022年9月29日正午過ぎ、市長は、「小金井市立保育園条例の一部を改正する条例」(公立保育園5園のうち、さくら・くりのみの2園を、来年令和5年4月から段階的に縮小し、令和10年3月末をもって廃園とする条例改正・以下、廃園条例)を、議会の議決を経ないで専決処分(地方自治法・第179条1項)しました。

 

これを受けて、議会は大混乱。なぜなら、その前日、9月28日の本会議で、議会としては、「継続審査」することを決定していたからです。それを無視して、議長が専決処分により条例改正を行ってしまったのです。

開催中の決算特別委員会は昼休憩になったまま開かれず、9月30日から、この件での全員協議会が開催されました。(9月30日、10月3日、4日の3日間)


10月7日、本会議の最終日に、市長はそのことを議会に報告し、承認を求めました(同法179条3項)。

しかし、賛成2、反対20で不承認となりました。

 

市長はその直後、辞職する旨を表明(同法179条4項の措置??)。10月14日に退職することが議会で承認されました。

 

7日夜の市議会定例会終了後、西岡市長は記者団に「自ら市長選に出馬することはない」と出直し市長選への出馬を否定。「専決処分の承認議案が不承認になった市長としての責任をとらなくてはならない。地方自治法に『必要な措置を講ずる』とあり、辞職は自治法に基づく判断でもある」と述べた。

以下のリンクにある東京新聞より引用

小金井市長が辞職へ 保育園廃園巡り市議会が「専決処分にノー」 :東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

 

保育園廃園をめぐる論点もたくさんあるのですが、聞きなじみのない「専決処分」という言葉が、そもそもわからん、との声も多く、書いてみます。

 

議会を開いて話し合う時間がないときのために、地方自治法では、市長が独断で決めることができる、という規定を置いています。地方自治法179条です。
 

再度言いますが、これは例外的で補充的な規定です。たとええば、国の法律が改正され、その施行期日が迫っており、市の条例もそれに合わせて改正しなければならないとき等、緊急であり、かつ、合理的な理由があると判断されるようなものです。小金井市議会において、これまで、不承認となるような専決処分はなかった、と聞いています。つまり、後から議会から見ても、やむを得ないね、相当な判断だね、と思われるようなことしかやってはいけないと考えるのがフツーということです。

 

今回、市長は、この1項に規定がある「議会が議決すべき事件を議決しないとき」(下線部)に該当すると判断し、専決処分により廃園条例を改正してしまいました。

 

「議会が議決すべき事件を議決しないとき」とは
「議決しないとき」とは、(中略)議決を得ることができない一切の場合をいい、その原因 が議会の故意に基づく場合はもちろん、外的事情に基づく場合を包含する。 たとえば、議会が普通地方公共団体の長の提出に係る 議案を議会において議決すべきものではないとしてそのまま返付する等積極的に議決しない旨の意思を表明したとき、会期の定めあ るにかかわらずいたずらに当該会期を空費し、或いは会期を定めずして故意に議事を遷延し、法定の期間又は相当の期間内に議決を得ることができないとき、議会開会後天災地変等のため、法定の期間又は相当の期間に議決を得ることができないとき等が考えられる。(出典:「逐条地方自治法」第8次改訂版・松本英昭著・学陽書房・612ページ)

 

市長は、専決処分した理由として、「本議案には①期限があること、②期限内に議決がされなかったこと」と説明しています。

 

以下の参考資料は、全員協議会で市長が読み上げた原稿です。

 

 

 

私は、市長の専決処分は違法なものである蓋然性が高い、と考えています。

 

以下、理由を述べます。

⑴私は、この議案を期限があるものとは考えておりませんでした。

市長からは、「今定例会中にご議決いただきたい」旨の発言はありましたが、議案の議決をするために必要な検討がなされていないため、この時点では議決できない、と考えていたためです。

専門家や保護者の意見を聞くことなしに、強引に廃園を進める市のやり方では、公立保育園だけではなく、小金井市全体の保育の質の維持・向上ができるのか、判断できない、と考えました。

※10/11補足

私は、提案されている事務スケジュールを見直す必要があると考えており、改正条例案の施行期日を修正変更しるか、提案し直すべきで、今年度〜来年度は例年通りの募集をするべきと考えてしました。

 

また、別の側面から見ると、

⑵公の施設である保育園の廃園は条例によるもの、と規定されている地方自治法の趣旨から、専決処分は許されない、と考えます。

 

公立保育園は、公の施設です。公の施設の設置等については条例で定めなければならない、とされています(同法244条の2第1項)。これを条例主義と言います。つまり、市長が勝手に決めるのではなく、議会が条例で定めるべき、としているということです。小金井市立保育園条例は、この設置の条例にあたります。

 

小金井市では、特に重要な施設としての条例の定めはありません(地方地自法第244条の2第2項参照)が、ここに、特別議決の規定を設けることができるということは、とりもなおさず、施設の廃止はより慎重に議会が議決しなければならない事項で、専決処分は許されない、という方向に働く規定である、と私は考えます。

 

この条例主義に反する専決処分は許されません。そして、市長の言う「この条例には期限がある」というのは、市長が自分の政策である保育園廃園の条例を、自分が決めたスケジュール通りにやるための事務手続き上のタイムリミットだっただけで、法的又は客観的・合理的な根拠ではない、と私は考えます。

 

 

市民から直接選ばれたと市長と議会(議員の集合体)が牽制し合って、より良い市政を実現するという、地方自治の二元代表制の趣旨を没却する行為を、西岡市長は行った、と考えます。

 

保育園廃園の是非については、別のお考えの方もおられると思いますが、市議会として、この専決処分承認議案を20対2の多数で不承認と判断したことは、議会として、市長の専決処分が違法又は不当なものであり、許されない、という常識的な判断をしたもの、と評価しています。

 

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